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出会い系で知り合った男の人についての相談です。

相手がお金に困ってる私に対して
じゃあ援交しない?というお話があり
身体の関係を致してしまいました。

お金を受け取る際今までそういう経験が無かったので改めてお金をもらう事にためらい
初めはは断りましたが男性の方が、
少しでも助けたいから。と、
二万円受け取ってしまいました。

その時のホテル代も
「そんなん俺が払うよ。」と言って
全額出して下さいました。

その後、これからも会いたいからLINEを教えて欲しいと言われたので教えました。
後日、私自身も用事やら仕事で
連絡をなかなか返せなかったことに相手が腹を立てて
「お金だけもらっといて都合の良いように使うな。
渡したお金とホテル代折半分を返せ。」と
言われました。
相手は今の状態がとても嫌で
被害届を出したいぐらいだそうです。

相手には住んでいる県、下の名前は教えてしまっています。自分の財布を出した際にクレジットカードの名前を見られたかも知れないので
フルネームももしかしたらバレているかもしれません。

こういう場合はお金を返すべきですか?
ネットで調べたところ贈与契約(民法549条)に
値するので大丈夫かなとは思いましたが、
もし相手が本当に被害届を出した場合、
私自身にはどういう被害が起こりますか?
知人に相談したところ、LINEブロックして無視したら?という事でしたが、
今の時代、警察や捜査調査依頼して身元を特定出来るみたいなので、身元がバレてなにか被害が出るのも怖い気持ちもあります。


今の状況としては、私自身が反論をしていないので
「こちらは善意で渡したのにこんな風になるならお金を返して。 騙された。利用された。 やってること泥棒と一緒ですよ。」と
こんな感じでネチネチ言われています。

相手が被害届を出すときに、
自分の都合の良い事を並べた場合は
私は不利になってしまいますか?
もしこちらから先に何か動くにしても
なるべく親にもバレたくないですし、
出会い系アプリ内で相手が援交のお誘いをしてきた証拠があったのに、 相手がブロックしたのでトーク履歴が消えてしまっている為、
証拠という証拠はなかなか見つかりません…

LINEでは何かあったら不安という気持ちと怖かったのでお金を返しますと言ってしまいました。
返すと言ってしまったら返さなくていいお金を
返さないといけないのでしょうか?
でも、出来れば援交として身体の関係をして
もらったお金なので返したくないです。

私が軽率でそんなお話に乗った自分も
悪かったのも重々承知しています。
今は色々と不安な事が多いので、
なんでも良いので教えて頂けると嬉しいです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    お答え下さった方、本当に有難うございます。
    不安と怖い気持ちが少し和らぎました。

    お金は返さないと決めて、
    もし相手が万が一脅迫とかをしてくる様であれば
    専門の機関を利用したいと思います。

    そこでまたひとつご相談です。
    お金を返すと言ったままの状態のLINEは
    このタイミングでこのままブロックした方がいいでしょうか?
    それともお金を返さないという事を言ってからのがいいでしょうか?
    もし何か言った方がいいのであれば、
    何と言えば相手に1番伝わりやすいでしょうか…?

    質問ばかりで申し訳ないですが、
    お力添え宜しくお願い致します(u_u)

      補足日時:2020/11/29 02:16
  • うーん・・・

    補足
    その時の現場の状況ですが、
    軽率にも私の車で会いに行き、相手を乗せてしまったので
    夜だったので車のナンバーまで見て覚えているか分かりませんが、
    最悪バレている可能性があるかも知れません…

    もし車のナンバーを覚えていたりする場合は、
    警察に被害届や捜査依頼だったりした時
    受理されないことだったりがあるかもしれませんが、
    相手が刑事さんや法律事務所等でお金をかけて身元調査依頼した場合、
    個人的に身元特定されますよね?

      補足日時:2020/11/29 08:19

A 回答 (8件)

こういう場合はお金を返すべきですか?


  ↑
援交の対価、ということですから公序良俗違反に
なります(民法90条)ので、
民法708条により返す法的義務はありません。

(不法原因給付)
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を
請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、
この限りでない。



ネットで調べたところ贈与契約(民法549条)に
値するので大丈夫かなとは思いましたが、
  ↑
贈与契約にはなりません。



もし相手が本当に被害届を出した場合、
私自身にはどういう被害が起こりますか?
  ↑
法的には、被害はあり得ません。
相手の被害届など受理されませんし、
出すとは思えません。




相手が被害届を出すときに、
自分の都合の良い事を並べた場合は
私は不利になってしまいますか?
  ↑
詐欺に遭った、なんてことを言うかも
しれませんね。
しかし、そんな心配は杞憂だと思いますよ。
買春を告白するようなものですから。




返すと言ってしまったら返さなくていいお金を
返さないといけないのでしょうか?
 ↑
一般論としてはその通りですが、
被害届を出すなんて脅されていますね。
これは強迫、強喝になる可能性があります。
強迫による意思表示として取り消し
可能です。

(詐欺又は強迫)
民法 第96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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返さなくていい!警察なんかに行こうモノなら相手が買春罪に問われます。


怖がらなくていい!大丈夫です!
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このままブロックで良いと思います。


お相手も諦めるでしょう。
あなたは人が良いと言うか真面目すぎますよ。

その性格なら出会い係アプリは向いていないと思います。

利用するなら多少お金かかってももっと安全なアプリじゃないと駄目です。
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LINEブロックでいいです。

相手は会社員でしょう?貴方を訴えて困るのはその男ですよ?
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追伸 被害届を出すのはあなたの方ですよ。

しっかりしてください。相手が被害届を出すとしても、一体どんな被害を受けたというのですか。お金を貸したけど返さない?貸したという証拠は?ホテルに行ったのは・・・・。結局水掛け論になるのはわかっているので、恥をかくのは相手ですよ。それが分かってなくて本気で言っているとしたら、相当頭がゆるい。わかっているとしたら単なる脅し。何度でも繰り返すけど、しっかりしてくださいね。
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あなたの年齢にもよるけど、援交は明らかに違法だし、脅迫されたとも取れます。

他に知られたくないとしたら、「では警察に行こう」といえばひっこむ可能性があります。ただし、暴力を振るう可能性があるから要注意。そのような危険を避けたかったら、恥を忍んで、警察に脅迫を受けている、と相談する。あなたが罪を問われる可能性は高くないし、あったとしても厳重注意程度でしょう。警察は避けたいとしたら、自治体の青少年相談室のような機構を利用することも考えられます。ただし、LINEの交信記録は証拠としてしっかり残すこと。痛みはあるけど、上の様な外科手術をしてスッキリしましょう。
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大丈夫だと思います。

ただの威しです。
買春行為した彼が被害届など出すはずないです。

ブロックと無視で。
身元もバレないし何か言ってきたら逆にストーカーとして被害届出せばいいですよ。
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オレともエッチしてくれませんか?

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