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警察に逮捕されそうになった時に逃げただけでも公務執行妨害に該当しますか?暴れたらさらに暴行罪も加わりますか?さらに警察に怪我を負わせたら傷害罪も加わりますか?

A 回答 (8件)

警察に逮捕されそうになった時に逃げた


だけでも公務執行妨害に該当しますか?
 ↑
該当しません。
公務執行妨害罪は、警官などに暴行、脅迫
することによって始めて成立する
犯罪です。
単に逃走しただけでは、何の犯罪も成立
しません。
逃走罪というのがありますが、犯人自ら
逃走したときは、逃走罪の適用はありません。

(公務執行妨害及び職務強要)
第95条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は
脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は
50万円以下の罰金に処する。
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、
又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。



暴れたらさらに暴行罪も加わりますか?
 ↑
公務執行妨害罪だけで、それとは別に
暴行罪の成立はありません。



さらに警察に怪我を負わせたら傷害罪も加わりますか?
 ↑
はい、傷害の場合は、公務執行妨害罪に
プラスして傷害罪が成立します。
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「暴行」以降からが、公務執行妨害と、暴行罪や傷害罪の対象です。



一方、「逃げる」と言うのは、善悪はともかく、犯罪者などの心理や挙動としては、「当然の行為」「自然な行為」と言えるので、犯罪には該当しません。

従い、逃亡行為が犯罪となるのは、「脱獄」などに限定的です。
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>警察に逮捕されそうになった時



この意味がはっきりしない。
何か悪さをしたときに、逮捕されそうになったとしたら、その悪さが違法であるから現行犯に該当します。
逃げれば追いかけられて、逮捕です。
突然警察が現れて、逮捕状を見せられて逃げれば、被疑者(限りなく犯罪者に近い)から、逃げれたとしても指名手配です。
職務質問だとして、突然逃げれば追いかけられて、警察署に同行を求められます。
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逮捕されるだけの罪をすでに起こしているのだから、わざわざ公務執行妨害罪を適用する意味もありません。


当然逃げる際に暴行すれば暴行罪、それにより怪我をさせれば傷害罪も追加されますが、それは被害を受けた警察官次第です。
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職務の執行中の公務員に暴行を加えたり、脅迫した場合に公務執行妨害になります。

 逃げるだけでは、罪となりません。
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>警察に逮捕されそうになった時に逃げただけでも公務執行妨害に該当しますか?



該当しません。

>暴れたらさらに暴行罪も加わりますか?さらに警察に怪我を負わせたら傷害罪も加わりますか?

暴行罪は傷害罪の一種です。
なので加わるのではなく変わるだけで、怪我をさせなければ暴行罪。怪我をさせれば傷害罪になるだけ。
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なるなる。

現行犯だから、警察の思いのまま。
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はい、なります。

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