A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
要は収入がないから、給与明細もない
ってことですよね。
そのまま伝えればよいかと思います。
正社員とかで、傷病手当金が出ている
ような場合は、傷病手当金の支払明細
とかを出す必要がありますが。
このあたりの判断は現場判断となるので
既回答のように、昨年の所得証明や
源泉徴収票を出せという場合もありますが、
あまり意味はないです。ですから、
『これしかないが、他に何か必要か?』
と尋ねるしかありません。
No.2
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
すなわち、「扶養に入る」だのの言い方は日本語として成立しないのです。
全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分、特に所得制限に引っかからないかの確認を何で取るかは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
よその会社の事例を聞いても、親の会社がそれではだめだと言ったらだめなのです。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
-----------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に定めていることです。
社保以上に会社ごとの独自性が強いものですから、他人はなんともコメントできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
その1ヶ月分以外に収入があるのなら
それも 出さないといけません。
通帳等で 振り込みが確認出来れば
そのコピーも有効です。
それ以外に収入が無いのなら 1ヶ月分の明細のみで
一年の収入として 提出します。
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