この人頭いいなと思ったエピソード

年末に出産予定で生まれた場合は年末調整後であれば、確定申告で税金が戻ってきますが、仮に死産した場合も同じように税金の戻りはあるのでしょうか?

扶養家族が年内に死亡した場合、その年いっぱいは税金の控除対象として受けられますが、死産の場合も受けられますか?

ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

>仮に死産した場合も同じように税金の戻りはあるの…



扶養控除は該当しませんが、「医療費控除」の対象になる可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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民法 第3条


第1項 私権の享有は、出生に始まる。

つまり権利義務の主体になるのは出生をもって可能になります。出生前に扶養家族にすることはできません。
出生前に出生したとされるのは相続だけです。
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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嫌な話しですね。


死産の場合は出生届を出せませんよね?
と言う事は扶養家族にならないと言う事に・・・・・
必然的に税金の計算の対象にもならないですね。
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