
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
マスコミは、まともな解説もせず、
170万だ、240万だといった話だけで
空騒ぎに終始するのには呆れます。A^^;)
家庭事情により、税制の『所得控除』
の内容と額が違うので、
200万という収入金額は、かなり
変動します。
下記をご覧下さい。
第136回社会保障審議会医療保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15180.html
参考資料1 議論の整理(案)に関する参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/00070049 …
※7ページあたりをご覧下さい。
ここでの重要な点は、
上記の資料(添付)の
『課税所得28万円以上』(赤枠)
が、ポイントです。
ここでの重要な点は、
上記の資料(添付)の
『課税所得28万円以上』(赤枠)
が、ポイントなのです。
例えば、あなたの収入と家族等の
想定モデルでは、
ご主人は、
老齢年金210万
公的年金等控除110万を控除し、
①雑所得100万
ここから所得控除を引きます。
所得税 住民税
⑪基礎控除 48万 43万
⑫配偶者控除 38万 33万
⑬社保控除 14万 14万(推定)
⑭合計 100万 90万
⑫配偶者の扶養ができる前提
⑬介護保険料1人分10万
後期高齢者医療保険料4万
の暫定的な想定です。
①合計所得100万から、
⑭所得控除を引くと、
所得税で
①100万-⑭100万≦0
住民税で
①100万-⑭90万=10万
となるため、
課税所得は10万で、
住民税は少し課税されていますが、
条件は課税所得28万円以上
となっているため、
10万<28万で、
医療費の個人負担2割は、
対象外です。
奥さんは、
老齢年金120万
公的年金等控除110万を控除し、
②雑所得10万
となり、
所得税 住民税
⑪基礎控除 48万 43万
⑮社保控除 8万 8万(暫定)
⑯合計 56万 51万
程度はあると思われ、
課税所得は、
②10万≦⑯51万
となるため、0となり、
0<28万で、
医療費の個人負担2割は、
対象外となります。
方針は課税所得28万以上で
決まりましたが、詳細を詰める段階で、
世帯所得などの条件が追加される
可能性はあるので、来年、再来年の
法案の動向を注視する必要はあるでしょう。
いずれにしても、近い将来医療費負担は
国民全体3割になることは確実です。
いつやるかだけの話です。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/11 11:47
そうなんですか。こうした計算方法を教えていただかなかったら、一生、数字の根拠を理解できないでいたところでした。まことにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
すみません。
下記の~~~~~~~~
第136回社会保障審議会医療保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15180.html
参考資料1 議論の整理(案)に関する参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/00070049 …
※7ページあたりをご覧下さい。
~~~~~~~~
抜粋した添付を忘れましたので、添付します。

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