No.2ベストアンサー
- 回答日時:
争続対策、相続税対策、目的によっても異なりますが、最低でも専門家へ相談されることをお勧めいたします。
勤務先が兼業禁止ということのようですが、昨今の会社ではそれほど厳しくはなく、勤務先での業務に影響しないものなどであれば、申出や手続きにより認められることも多いはずです。
資産管理ですからそれほどの時間を取られたり、体力を使うような業務はほとんどないのではありませんかね。
どうしても禁止されているということであれば、一度法務局のHPを見られたらいかがですかね。
設立時の登記申請や役員変更の登記申請の手続き書類のひな型もあるはずです。
資産管理とありますが、管理だけなのでしょうか?
それとも、親の資産を法人名義にしたうえでの管理ということでしょうか?
不動産などの名義を変更する手続きも簡単な話ではありません。
さらに名義を移す理由が必要となります。
無償譲渡をすると法人だろうが個人だろうが経済的利益の収益・贈与を得たこととなり、法人税・贈与税などの申告や課税を受けることとなります。
売買であれば、実際にお金の流れが必要となってしまうことでしょう。
管理がどの程度の事を言われているのかわかりませんが、賃貸などで貸し出されるということで、直接契約されるのであれば、賃貸契約のリスクや契約書面などの問題もあります。さらに重要事項説明などの義務もあったりします。第三者の物を代行するのであれば資格も必要かもしれませんが、そうでなければ資格は不要となるかもしれません。。しかし、説明などの義務は変わらず残ることでしょう。さらに不動産屋に依頼するとなれば、その不動産屋が実際には管理しており。法人の意味あいが薄れてしまいます。税務署は形式的なものも大事に確認をしますが、原則は実態課税です。不当に税金を免れるために実態のない形式的なものと判断されると、大きな課税を受けることとなるかもしれません。
資産管理会社といわれると多くは不動産管理ですが、法人も不動産も登記手続きが大切になることでしょう。
相続対策では、他の相続人がそれにより不利益を受けることとなれば、理解や納得が得られずに行うと、法人にしていても争いから免れることはないでしょうし、そこから不当なものとして問題に発展させられるかもしれません。
法人や法人所有の資産は、代表者だからといって安易にすることはできません。あくまでも株主・出資者が最終的な権限を持つようなイメージが良いでしょう。
両面でいえば、司法書士と税理士が共存するような総合事務所へ相談されることをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/15 15:58
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
民営化した会社に勤めているので、結構兼業とか五月蠅いかな?と思っておりましたが、ben0514さんのアドバイスを受けましたので、会計担当と話をしてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
一般的な法人(株式会社等)と同じです。
相続税対策なのになぜ父親なの?
奥様(配偶者)や子、また相続させたい人を代表にするべきかと思います
。
個人で得る株や不動産の収益を個人で得るより法人で得た方が税金が安いので資産管理法人を設立するのは間違いではありません。
ですが、相続税対策を考えるなら相続人を役員にして報酬(給料)として支払うから相続税対策になるのです。
>このURLを見て勉強しろというのでも良いのでよろしくお願いします。
ちょっと検索すればいくつもサイトが見つかります。
本屋へ行けば書籍がいくつもあります。
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