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知人のご主人ががんになって入院してしまいました。
知人は、かなりショックを受けていましたが、そのうえ「治療費がすごくかかるのでは?」と心配が募ってきているようで相談されています。
力になってあげたいのです。

そこで、質問ですが、
かかった治療費が高額であれば、高額療養費として戻ってくると聞いたことがありますが、がんの治療でよく聞く「保険のきかない治療費」の分も含まれるのでしょうか?

高額療養費制度というのをホームページで調べてみましたが、今ひとつ良くわかりません。

また、医療保険などで給付された分との関係はどうなるのでしょうか?

どなたか詳しい方、わかりやすくやさしく教えていただけるよう、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

いちおうFPです。



ポイントをかいつまんで回答します。
現在「混合診療」は歯科治療にしか認められていません。

健康保険適用外の「抗がん剤」「治療」の場合、その部分だけ健康保険外で他は健康保険でということが原則、認められておりません。全部、自由診療ですから、費用が大幅にかかります。

高額療養費は1か月に72300円を越えた分の治療費はほとんどもどります。低所得者と高位所得者は別です。
健康保険を使えない場合はこの制度も利用できません。

ですから、今の制度では健康保険が適用される治療ですむかどうかで大きな差がでます。

私の知人は30歳でがんになりましたが、幸い治療して今は元気です。

がんの種類・程度にもよりますから、必ず健康保険が使えない訳でありません。
健康保険の範囲だけで治療も可能です。
ただ、治療費が無いから家族に良い治療(本当に良いかどうか別にして、苦痛を和らげるなど)をあきらめるかどうかは別です。

そういう意味ではがん保険は家計を見直せば、加入できるはずです。医療保険より重要と個人的には考えています。

実際に同じ年令の友人が昨年、がんで亡くなりました。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。

特に気になっていた、保険外治療についてはとても参考になりました。
それにしても、保険外治療も併用するとそれだけでなく全部が認められないなんて、あまりにもひどずぎるような。

お金のない人は、十分な治療を受けられないことになりますよね。。。。

ふと思いついた高額療養費制度でしたが、この事実では、知人にお話すると余計に落ち込んでしまうのではないかと、心配になってきました。

「頑張って」という言葉はあまりよくないと聞きましたが、ではなんといって励ませばよいのか・・・私が彼女にできることは何なんでしょう?

お礼日時:2005/02/09 12:16

高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。



所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。
(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A)
(A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)

医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。
対象になるのは、保険が適用された治療費だけになります。
又、医療保険などで給付された分は関係ありません。

該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm

http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikat …

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

それしにても、該当者に対して自動的に健康保険の方から通知がこないというのは・・・
知らない人は、支給を受けられないということなのですね。
関係官庁ももう少し、弱者の立場に立ってほしいものですね。

お礼日時:2005/02/09 11:56

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