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日給者の非課税通勤費が日割りになっています。
つまり要勤務日数25日で出勤日数が20日の場合、
自家用車非課税通勤費6500円が20/25で5200円になっています。日割りしても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

通勤手当の所得税法上の非課税については、日割りの概念はありませんので、日給者であっても月額で判断すべきですので、日割りの必要はありません。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …

ただ、会社がいくら通勤手当を支給するかというのは、会社が決めるべきものですので、支給額を日割りしているからおかしい、とは言えないと思います。

もちろん、それ以上に支給して、非課税分の計算が日割りしていると言うのであれば、会社の所得税の計算が間違っている事にはなりますが。
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この回答へのお礼

大変迅速かつ、適切なご回答ありがとうございます。
ご教授いただきました方法にて対応いたします。

お礼日時:2005/02/08 18:20

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