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車輛運搬具売買契約書における印紙税について
教えてください。
本質問を投稿する前に、質問番号:1041047を参考にしてます。
今回、A者(個人)とB者(個人)の間でトラックの売買契約を締結することとしております。
契約書の第1条には
甲は、下記の車輛を以下の約定で乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
1としてトラックの規格等
2として車輛の販売代金 300万円(税込)とする。
としております。
この様な売買契約書を締結、取り交わす場合の印紙税はどの様に対応すれば良いでしょうか。
質問番号:1041047の回答を確認している限り、本契約書は非課税となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

印紙税における船舶とは、船舶法第5条に規定する船舶原簿に登録を要する船舶をいい、総トン数20トン未満の船舶は含まないこととされています。



もし、これに該当する場合は印紙税は2,000円です。20トン未満なら印紙税はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2回に亘り、ご丁寧にご指導いただき感謝もうしあげます。
20トン未満でしたので、非課税扱いでした。

お礼日時:2010/09/28 08:13

トラックなどの動産の売買契約書には印紙税は課税されません。


(ただし動産の内、一定の船舶、航空機は課税物件です。)

印紙税の課税物件は限定列挙ですが、トラックなどの動産の売買契約書は課税物件別表に記載がないため課税の対象外です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
車輛を事例に質問いたしましたが、具体的に漁船300万円の個人売買の契約書でしたら、印紙税は発生しますでしょうか。
引続きご指導方お願いします。

補足日時:2010/09/27 12:47
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