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営業事務をしています。
PCなど関連商品をお客様へ売る際、注文書・注文請書を作成していますが、これには(注文請書に)収入印紙を貼るのでしょうか?
以前、物の売買には印紙は要らなくで、設置する際の請負などが発生したらその金額に合う印紙を貼ればいい
と言われたのですが?本当ですか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

商品だけを売買する場合の「売買契約書」や「注文請書」「注文書」には、収入印紙の貼付は必要有りません。



ただし、設置工事などが伴う場合は「請負契約」となりますから、契約金額によって、ランク別に収入印紙の貼付が必要になります。
1万円未満のもの・非課税
1万円以上 100万円以下のもの・200円
などです。
詳細は、参考urlをご覧ください。

又、特注品ではなく、既製品の販売の場合、契約書で商品と工事代が別記されている場合は、合計の契約金額ではなく、工事代の金額で印紙のランクを決めることが出来ます。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
そうなんですね。よかった。今まで物の代金だけだったので収入印紙を貼っていなかったのですが、注文請書に収入印紙貼付欄があり本当は貼るのでは?と疑問でした。会社に詳しい人がいなく相談も出来なく脱税?と不安でした。
よかった。

お礼日時:2002/08/02 14:38

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