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医療法人の医業収入のうち、予防接種に係る収入については原則として消費税の課税対象となるようですが、”発病予防の目的でなされる一定の疾病にかかるもので保険給付が認められるもの”については非課税となる旨の記載がありました。このような非課税取引となる予防接種収入とはどのようなものがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

破傷風や狂犬病などで、医師が必要と判断して行うものは保険適用となるようです。


http://byoin.ehoh.net/p34.html

新型インフルエンザなどでも、危険性のある基礎疾患の治療中の人が受ける予防接種は治療の一環であり、保険適用になると思われます。
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この回答へのお礼

医療法人で保険収入以外の収入が1千万円超となり、消費税の課税事業者になるか否かを判断する際に、保険収入以外の収入が消費税の課税対象になるかの判断がつかず、困っているところでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/23 18:26

予防接種健康被害救済制度に基づく療養は非課税となりますが、


任意及び市町村からの委託による予防接種は課税対象となります。

釈迦に説法とは存じますが下記URLご参照。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kanse …
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2009/12/23 18:29

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