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お世話になります。
災害保険に加入していました、この度地震により見舞金100万円の支払を受けました。個人の確定申告では非課税収入でしょうか、それとも一時所得でしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

非課税です。



つぎの非課税既定のいずれかに該当すると思います。
・・損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で、突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの・・(所得税法9条1項16号)
・・資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金・・(所得税法施行令第30条)
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この回答へのお礼

なるほどですね。わざわざ調べていただきありがとうございます。
非常に助かりました。

お礼日時:2009/03/10 14:01

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