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昨日,私の不注意により,停車中の列に,玉突き衝突による人身事故を起こし
ました.
ケガをしたのは,直前の車のドライバーと,私のクルマに同乗の妻です.
ケガの程度は,まだ診断書が確認できず,”救急車を呼ぶほどではない”
状態としか表現できない段階ですが,全ての相手方とは,早期に示談が
成立しそうな按配です.

交通事故における行政処分と刑事処分に関する記述をインターネットで
あるていど調べました.

その中で,刑事処分のことで疑問に思ったのが,ケガをさせてしまった対象者
に家族が含まれている場合には,それが全て他人様であった場合と比べて,
刑事処分の判断(起訴するかどうかの判断)の段階において,何か違いは
あるものでしょうか?
たとえば,家族への過失傷害は,刑事処分においてはカウントされない
とか,情状酌量が与えられるかとかです.
あと,早期に民事の示談が成立すると,不起訴になる可能性が高いかどうか
などです.
事故の詳細は書ききれませんので,ご回答は一般論で構いません.

(ちなみに,行政処分の実績として,私は過去1年以内に1回,そのまた
過去1年以内に1回,計2回の交通違反歴があります.)

A 回答 (3件)

他人に怪我をさせた場合と自分の家族へ怪我を負わせた場合では情状面で違いがあります。

他人に怪我を負わせるよりも自分の家族へ怪我を負わせた場合の方が当然軽くなります。早期に示談が成立しても不起訴になるとは限りませんが、有利になることは間違いないですね。それから奥さんの場合、診断書を警察へ提出しなければ奥さんの怪我については立件されなかったと思います。警察官に要求されても拒否すればよかったのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.
今日,家内の診断書をもらってきました.
たしかに,おっしゃるように,これを出すかどうかは私の意志で判断できる
ようです.
事故現場ではケガ人の状態がはっきりせず,警察官から,家内に対しての
質問は全く行われませんでした.
明日,事故の当事者全てが,警察に出向くことになっています.

お礼日時:2001/08/20 15:13

損害保険の分野から一言。


車検の際に加入が義務ずけられる自賠責保険は、家族は、他人として考えて支払いをおこないます。

任意保険の対人賠償は、家族は身内として考え対人賠償の賠償対象外になり、任意保険で同乗の家族は、搭乗者傷害保険と最近発売されてきました、人身傷害保険が対象になります。

先の自賠責も、ご主人の名義で奥様が運転をして ご主人が同乗していた場合は、ご夫婦とも賠償の対象外になりますのでご注意ください。
運行責任者・運転者・所有者が、自賠責では賠償対象外になるからです。

今回の場合、奥様が、ご主人の自賠責に被害者請求し、治療費・慰謝料・休業損害を請求できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.
たいへん参考になる情報をいただき,感謝いたします.
ちなみに,自賠責の名義は私,運転者も私でした.

ただ,まだ結果はわかりませんが,なるべく,自賠責を使わない,
すなわち,人身事故扱いされない方向に持っていきたいと考えています.

任意保険の会社に聞きましたら,事故証明が人身扱いになっていないと,
搭乗者特約は使えないこともわかりました.

お礼日時:2001/08/20 15:20

追突事故の経験者です…、(ー_ーゞ



>早期に民事の示談が成立すると,不起訴になる可能性が高いかどうか…
 警察の調書の中に、相手方の陳述も記されます、
 この中で、相手が述べた内容にもよりますが、刑が軽くなる場合もあります。
 私の場合は、ずいぶんと軽くしてもらえました。
 ただし、これは結果論であって、
 事故を起こした直後は、とにかく「相手へ誠意ある対応」をしてきました。
 刑を軽くしてもらおうと思って取った行動ではありませんでした…。

>家族への過失傷害は,刑事処分においてはカウントされないとか,情状酌量が与えられるかとか…
 たとえ被害者が「家族」であっても、刑事処分には関係ないようです、
 ただ、民事的には配偶者及び1親等間では、損害賠償の求償権は存在しません。
 
 奥さんも、警察の取り調べを受けたはずですが…(被害者として)
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この回答へのお礼

早々とご回答ありがとうございました.

もちろん,相手方へは連絡を欠かさないようにするなど,今後も誠意を持って
対応するつもりではいます.
私が気にしていますのは,免許停止処分が生活を直撃するという点からです.
警察へは明日出頭します.

お礼日時:2001/08/20 15:09

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