No.4ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税の賦課決定権は6年です。
5年という回答は相続税法で特則があることを失念されてます(※)。
時効消滅原則5年が贈与税だけは6年になってます。
悪意と善意について
悪意とは事情を知っている事を指し善意とは事情を知らない事をいう民法などの私法で使われる法律用語です。悪い心がけを悪意とし、良い心がけを善意という道徳的な意味はありません。
「善意の第三者」などと使われますので検索してみてください。
税法は「偽りその他不正の行為」を問題にします。
悪意か善意かではないんですね。
相続税申告書に偽りその他不正の行為がないかを税務署長が判断します。
実はここが争いになり裁判沙汰にもなります。
ご質問者の場合には、贈与税の申告義務があったが、申告書を提出しないで、法定申告期限から6年経過していまえば税務署長は贈与税の申告をするよう慫慂はできません。
ここで、税務調査官が「偽りその他不正の行為をしていたのだ」との証拠を得れば、時効消滅は1年延びて7年間になります(※2)。
税務署に「あのう、どげんなってますかね」と問い合わせるのは、7年経過してからでよいと思います。
ところで、不動産を購入したときに、親族から現金贈与を受けたのが税務署にて把握されないケースとしては、購入した不動産が土地だけの場合が考えられます。
建物の場合には、借入金をして住宅を持った際の「住宅ローン控除」を受けるための申請書類で「資金の出どころ」を詳細に説明する必要があります。
そこで「父親からいくらかもらったというなら、贈与税がかかる」など指導されます。
※相続税法
第三十六条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定又は賦課決定を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。
(次の各号は省略)
4 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
※2
偽りその他不正の行為とは。税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作のあることが必要とされています。
ご質問者のケースではこれに該当することはなさそうです。
回答ありがとうございました。
凄くわかりやすかったです。税理士より・・。
私は、色々無知で、購入1年目から今まで、「住宅ローン控除」の存在さえしりませんでした。
もし、住宅ローン控除(ほとんどの人がしているらしい)手続きの際、親から資金貰っていることが分かり、「それなら贈与税に関わる特別優遇制度?」の持ちかけがあり、その制度を利用し譲与税を払う・・という流れに当初なったのだと思います。
厚かましくも、「住宅ローン控除」の存在を最近知り、遡及で住宅ローン控除を申請しようと必死で書類集め予約までしました。無知は恐ろしいですね。
予約は、資料が間に合わない、紛失等、言ってでキャンセルします。
No.3
- 回答日時:
>不動産購入時に、親に結構な額出して…
それは、相続時精算課税を申告しておけば良かったのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
または
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>贈与税の時効は6年。悪質7年と…
5年と 7年ですよ。
7年も過ぎているのですか。
まあともかく税務署も鬼ではありませんから、税務署にどうしたらよいか伺ってみることです。
もう 10年ほど前になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“こども手当”をもらいながら贈与税の申告をしていないことが国会で明るみに出されました。
総理はあわてて 7年分の贈与税をいったん納めましたが、東京国税局は時効が成立しているとして、2年分を返してしまったことがあります。
総理大臣でそんなのですから一般国民の誰もが税法を熟知しているわけでは決してなく、知らずに税金を納めないことは誰でもあるのです。
それでも気づいた時点で納めようとする姿勢を見せれば、税務署も悪いようにはしないのです。
年内に一度税務署へ行ってきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます。6年と9か月です。
6年と9か月で、贈与税がかかること、ネットで知りました。
今まで生きてきて確定申告・税務署行ったことありませんでした。
言い訳になりませんが。
税金総額調べたら足がすくみました。義務を怠っていたわけですから・・・。アドバイスありがとうございます。税務署行き考えています。
No.2
- 回答日時:
専門家ではないので、経験(知り合いのケースを含めて)と調べてみた範囲内で書きます。
なので参考程度に読んでください。
> 贈与税の時効は6年。悪質7年とされています。
国税局や税務署が課税処分を行える期間を「除斥期間」といいますが、税金の場合はこれが「時効」に当たります。
A1
時効の起算は、贈与実行日ではなく、贈与の確定申告危険である翌年の3月15日(その日が休日の場合は翌日)の翌日からとなっております。
なので、これを書いている時点で考えれば、2012年以前の贈与[※]であれば時効。
※2012年の贈与であれば、申告期限は2013年3月15日(?)
これを書いているのは2020年12月だから、既に7年経過している。
A2
私は現在居住している土地を色々な理由から2013年3月に大変安く親戚から購入しました[不動産鑑定士の評価は1千万円。購入価格は500万円]。
なので「贈与税」の確定申告を考えましたが・・・近隣の取引事例[500万円程度が取引の妥当額]などを揃えた上で、敢えて『無申告』としました。
ですが、一度もこの件で税務署からお呼び出しは受けていません。
※所得税の申告漏れの時は日時指定のお手紙が届きました。
一方、高校の先輩(配偶者は高校の後輩)はマンションを購入した際に、どういう経緯なのか?夫婦での持分登記と購入代金の負担割合について税務署から調査が入りました。
思うに、日本全国の不動産売買を1つ1つ書面を出してヒヤリングして行ったら、税務署は365日24時間営業でも回らない。だから『一定額以上』『夫婦で購入』など何かの判断基準があり、まずそちらを先に調べているのではないでしょうか?
A3
相続税の調査が入った場合、そのような贈与は相続財産として計算されるそうです。
なので、贈与で受け取った金銭を含めない形で相続税の確定申告を行い、後日、税務署の調査でそれが発覚したら追徴課税。
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回答ありがとうございます。
「2012年の贈与であれば、申告期限は2013年3月15日(?)
これを書いているのは2020年12月だから、既に7年経過している。」
→
A1:私は、2013年に贈与受けました。 調べたら、2014年3月16日からカウントし、
これを書いているのが2020年12月なので、6年と9か月経っています。
「悪意が無ければ」、6年時効。「悪意があれば」7年時効。
「悪意がある」、「無い」の境目が分かりません。
「悪意が無い」のは、「贈与とは知らなかった」ことだとすると、そもそも税務署は、「贈与税」とは考えずに、「相続税」として考えるような気がします。
私のように、「贈与税払うこと知らない、忘れていた」人対象なのでしょうか。
「贈与された」こと認識していた時点で「悪意」と取るのか・・・分かりません。