No.1ベストアンサー
- 回答日時:
介護保険は65歳を境に制度が変わります。
①65歳未満は、第2号被保険者
と呼ばれ、健康保険の一部として
保険料を払います。
②65歳以上は、第1号被保険者
と呼ばれ、介護保険料は独立して
保険料が徴収されます。
国民健康保険は、世帯単位で保険料が
算定され、世帯主に請求がいきます。
ですので、
夫婦とも64歳ということならば、
介護保険を含む国民健康保険料が
世帯主に請求されることになります。
国民健康保険の自分の保険料分を
社会保険料控除で申告することは、
できるようです。
※世帯全体の保険料を超えない
ようにしなければいけません。
65歳以降、年金受給開始となり、
介護保険も上述②になり、保険料は
各自分独立になります。
介護保険料は年金からの天引が、
原則となります。
条件は、以下のとおりです。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …
天引となった場合、それぞれの
社会保険料となり、配偶者分を
合算して申告することはできません。
国民健康保険料が、年金からの
天引きになるかは、条件があります。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_002 …
口座振替(引き落とし)となっている
場合、年金天引きとはなりません。
そうしておけば、前述の
各自分の国民健康保険料を
社会保険料控除として申告するのは
可能となると思われます。
社会保険料控除が無駄にならないよう
確定申告時に都合よく分けて申告して
いる人もいるようです。
ご主人の社会保険料控除が多すぎる場合
分けて申告してもかまわないということです。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>64歳夫婦でまだ年金をもらっていない場合、国民健康保険料と介護保険料は通常世帯主名義での支払いになるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>それが、もし年金を受給するようになったら、介護保険料はそれぞれの年金から引き落としになりますか?
お見込みのとおりです。
65歳を超えると、介護保険料は個人単位での支払いになります。年金を貰われている方については、原則として特別徴収(年金天引き)になります。
>もし、現在世帯主名義で2人分、健康保険と介護保険を支払っていたら、妻はパート先で社会保険の控除は出せないということですよね?
社会保険料控除は、保険料の納付義務者(今回のご質問では世帯主)ではなく、保険料を実際に支払った方が控除を受けることが出来ます。ですから、奥様が支払われた分があるのでしたら、その分は奥様の控除に出来ます。
支払方法が口座振替で、質問者さんの口座からの引き落としの場合は奥様の控除にはできませんが、納付書での支払いで奥様が支払われたものがあるのでしたら控除の対象に出来ます。
(参考)
年末調整や確定申告で国民健康保険料を社会保険料控除として申告される場合の注意点
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/qasite/totok …
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