14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

父は後期高齢者で、平成20年は年間約200万円の厚生年金を受給しました。

父の「(平成20年分)公的年金等の源泉徴収票」を見ると、
「社会保険料の金額(介護保険料額)」が約11万円でした。

Q1:この約11万円は、平成20年に納めた「介護保険料」と
 「後期高齢者医療保険料」の合計金額ですか?

Q2:この約11万円は、特別徴収と普通徴収を合計した金額ですか?

※平成20年は時期により、年金からの天引(特別徴収)と
 普通徴収、両方ありました。
 

A 回答 (7件)

補足説明をありがとうございました。


私のほうも勘違いしていたようですね。状況が飲み込めました。

お書きになっていただいた状況説明により、
お父様の勤務先の経理担当の方も明らかに間違っておられますので、
正しくは、少なくとも以下のようになると思います。
(※給与所得からの源泉徴収税額の修正については、経理からの説明の
とおりです。)

<給与所得の源泉徴収票における本来の社会保険料(内訳)>
● 健康保険料 = あり
 平成20年1月~3月
● 介護保険料 = 無し
 65歳以上であれば、天引きは無し(のはず)
 (→ 介護保険第2号被保険者<40歳~64歳>ではないから)
● 厚生年金保険料 = 無し
 70歳以上であれば被保険者とはなれないから、天引きは無し
● 雇用保険料 = 無し
 天引きは無し

<公的年金等の源泉徴収票における本来の社会保険料(内訳)>
● 後期高齢者医療制度保険料の一部(特別徴収分) = あり
 ・年金受給者は、原則として年金から天引き(75歳~)
 ・平成20年4月~
 ・但し、制度開始時のゴタゴタ等のため、一部普通徴収があります
 ・それまでの健康保険料に代わるものです
● 介護保険料(特別徴収分) = あり
 ・年金受給者は、原則として年金から天引き(65歳~)
 (→ 介護保険第1号被保険者)
 
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました。

父の預金通帳の1年間の(受取)年金合計額に「社会保険料の金額(約11万円)」を
プラスすると、公的年金等の源泉徴収票の支払金額と一致しました。

【結論】
社会保険料の金額(約11万円)は、平成20年の支払年金額から特別徴収された
「介護保険料約5万円」と「後期高齢者医療保険料約6万円」(10月と12月の2期分)
の合計金額でした。

源泉徴収票の右側をよく読んだら、記載されてる(^^;ので、間違いないでしょう。

従って、普通徴収で支払った「後期高齢者医療保険料(4月~8月の3期分)」と
1月~3月の給与所得から天引された国民健康保険料は含まれてません。

回答者さんの説明の通り、年齢によって徴収方法が異なるので複雑ですね。

いろいろ勉強になりましたm(_ _)m

お礼日時:2009/03/10 17:11

給与所得の源泉徴収票でいう源泉徴収税額(所得税額)は、


給与所得のみにかかる所得税ですし、
一方、公的年金等の源泉徴収票でいう源泉徴収税額(所得税額)は、
公的年金等(雑所得にあたります)のみにかかる所得税です。

所得の種類が違いますから、課税がダブっていることはありません。
また、回答 No.5 で記しましたが、
それぞれの所得からの社会保険料控除の内容にもダブりはありません。
 
給与所得の源泉徴収票における社会保険料の額は、
平成20年中の給与支給明細(1月支給~12月支給)の
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額と
なっているはずです。
 
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この回答へのお礼

経理上のミスが発覚しました。No.4の補足とお礼をご覧下さい。

話を整理しますと・・・

父は給与所得と年金所得があります。さらに後期高齢者なので、昨年の4月より
健康保険料(後期高齢者医療保険料)と介護保険料は、従来の給与からの天引きではなく
普通徴収と特別徴収(年金からの天引き)で支払いました。

>給与所得の源泉徴収票における社会保険料の額は、
>平成20年中の給与支給明細(1月支給~12月支給)の
>健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額と
>なっているはずです。

勤務先の経理担当も勘違いしましたが、後期高齢者医療制度が
適用された場合は誤りだと思います。

平成20年中の給与支給明細は(1月支給~3月支給)の健康保険料と
介護保険料の合計が正解だと思います。

勤務先の会社はもともと誰も雇用保険料は納めてませんし、既に厚生年金を
受給してるので、厚生年金保険料も納める必要はないと思います。

さらに、4月以降は給与からの天引きでなく、普通徴収と年金からの特別徴収で
健康保険料(後期高齢者医療保険料)と介護保険料を支払ってるからです。

給与所得と公的年金所得の課税と控除にダブりがない事は間違いないと思います。

Q2の約11万円は特別徴収のみの可能性が高いですね。
 

お礼日時:2009/03/10 08:00

源泉徴収(所得からの天引き)において、


給与所得からの源泉徴収(→ 給与所得の源泉徴収票)と
公的年金等からの源泉徴収(→ 公的年金等の源泉徴収票)とでは、
社会保険料控除の対象範囲が、当然異なります。

社会保険料控除でいう社会保険料とは、
所得税法第74条第2項に列挙されているもので、
回答 No.1 で示されているとおりです。

そのうち、給与所得者であれば、
・健康保険料(又は船員保険料、共済組合の掛金のうちの健保相当分)
・介護保険料(40歳以上65歳未満の第2号介護保険被保険者)
・雇用保険料
・厚生年金保険料(又は共済組合の掛金のうちの年金分)
が、社会保険料控除の対象になります。

一方、公的年金等の受給者であれば、
・国民健康保険料(又は国民健康保険税)<≠ 職場の健保に加入>
・後期高齢者医療制度保険料
・介護保険料(65歳以上の第1号介護保険被保険者)
・国民年金保険料(含 国民年金基金の掛金等)又は農業者年金保険料
・恩給法による納金
が、社会保険料控除の対象になります。

すなわち、
給与所得の源泉徴収票に記される社会保険料等の金額は前者、
公的年金等の源泉徴収票に記される社会保険料等の金額は後者、と
いうことになります。

要するに、これらで反映し切れない部分、
例えば、普通徴収された介護保険料(第1号介護保険被保険者)等は、
確定申告を行なって、
いわば「修正」として、
社会保険料控除に、追加的に反映してもらわないとなりません。
(回答 No.4 で説明されていることと同じ意味です。)
 
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》平成20年分の給与所得の源泉徴収票を見ると・・・


》「社会保険料等の金額」が約5.5万円で、年金の源泉徴収票の約11万円と一致しないですが、これでよいのでしょうか?
・この社会保険料は勤務先で源泉徴収された保険(例、雇用・健康等)です。あと、
・もしも年末調整時に勤務先へ「普通徴収」の受領書を提出されているとその分がここに含まれている可能性はあります。

》それとも、源泉徴収(所得税の天引き)の所得税とは、年金の所得税を意味しますか?
・給与の源泉徴収票の所得税はあくまで給与の分だけです。
・勤務先の源泉徴収票に年金分が合算されることはありません。だから年金生活者は確定申告で合算申告をするのです。

この回答への補足

「社会保険料等の金額」約5.5万円の内訳が不明なので、
経理担当の者に問い合わせ中です。

>・この社会保険料は勤務先で源泉徴収された保険(例、雇用・健康等)です。

うちの会社は雇用保険は支払ってないと聞いてますし、
健康保険料や介護保険料は、既に年金から天引もしくは普通徴収で
「後期高齢者医療保険料」及び「介護保険料」として支払ってますので
さらに、給与から「医療保険料」や「介護保険料」を支払う事はありえないですよね?

>それとも、源泉徴収(所得税の天引き)の所得税とは、
>年金の所得税を意味しますか?

↑「年金の所得税」=公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収額」
を意味しますか?という質問でした。

補足日時:2009/03/09 15:38
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

勤務先の経理担当に確認したところ、「社会保険料等の金額」の約5.5万円は
誤りで、後期高齢者医療制度が始まる昨年の4~12月の健康保険料と介護保険料
は含めなくてよいはずのところ、1年分の計算で記入してしまい、結果的に
給与所得の源泉徴収税額が少なくなってしまったので、修正するそうです。

なお、以前より雇用保険は支払ってないので、「社会保険料等の金額」は
後期高齢者医療制度が始まる以前は「健康保険料」と「介護保険料」のみでした。
従って、今年の「社会保険料等の金額」は「ゼロ」になると思います。
 

お礼日時:2009/03/10 06:15

法的な根拠は回答 No.1 で詳述されているとおりです。


このうち、源泉徴収(所得税の天引き)の対象となった社会保険料が
当該「公的年金等の源泉徴収票」の内容に反映されますから、
すなわち、「特別徴収」の対象となった社会保険料のみが載っており、
「普通徴収」された分については含まれません。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「普通徴収」された分については含まれません。

結論はNo.2さんと同じですね。

>源泉徴収(所得税の天引き)の対象となった社会保険料が
>当該「公的年金等の源泉徴収票」の内容に反映されますから、

平成20年分の給与所得の源泉徴収票を見ると・・・
「社会保険料等の金額」が約5.5万円で、年金の源泉徴収票の約11万円と
一致しないですが、これでよいのでしょうか?

それとも、源泉徴収(所得税の天引き)の所得税とは、
年金の所得税を意味しますか?
 

お礼日時:2009/03/09 13:19

「公的年金等の源泉徴収票」は源泉(支払元)で徴収したものが記載されています。



ですから窓口で支払った「普通徴収」分は上記に含まれていないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですか。「普通徴収」分は含まれませんか。

お礼日時:2009/03/09 13:07

御質問の件ですが、所得税法第74条第2項の定めに基づいて控除されている物(社会保険料控除)で、ここで言う社会保険料等とは以下の通りです。


又、公的年金等の源泉徴収票は、所得税法施行規則第94条の2に基づいて発行されます。

・健康保険料
・国民健康保険料(又は国民健康保険税)
・後期高齢者医療制度保険料
・介護保険料
・雇用保険料
・国民年金保険料(国民年金基金の掛金等を含む)
・農業者年金保険料
・厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金等を含む)
・船員保険料
・共済組合の掛金(国家公務員共済、地方公務員等共済、私学共済)
・恩給法による納金

上記については、所得税法第203条の4により、公的年金等の金額に相当する金額から差し引き、その残額を、支払われた公的年金等と見なすことになっています。

以上により、介護保険料と後期高齢者医療制度保険料が含まれていますし、普通徴収と特別徴収の額が双方とも反映された額となっています。
したがって、Q1及びQ2についてはお察しの通りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父は後期高齢者で、現役で働いてるので給与所得がありますが、
「社会保険料の金額(介護保険料額)」は下記のみだと思います。

・後期高齢者医療制度保険料
・介護保険料

 以上の2つで・・・

・厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金等を含む)

 ↑ 厚生年金受給者は、年金天引はもちろん、給与からも納めてないですよね?

>普通徴収と特別徴収の額が双方とも反映された額となっています。

他の回答者さんの内容から、天引(特別徴収)のみ反映では?

お礼日時:2009/03/09 13:02

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