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以前の会社では国民年金を払っていました
今は、再就職して厚生年金を払っています。
この場合、今まで払ってきた国民年金は無駄になるのでしょうか?
また、返還などできるものなのでしょうか

A 回答 (7件)

国民年金と厚生年金はどちらかに入らなければならない。


たしか、厚生年金は半額会社負担となり、正社員になると必然的に入りますよね。
そして、国民年金から厚生年金へと引き継がれるものです。
年金として、国民年金→厚生年金へとかわるってことですよ。
なので無駄にはなりません。後々年金受け取りになったときに国民年金分もはいるので、無駄になりませんよ。
その場合は引き継がれたて年金をしっかりと払っているっていうことになります。
返還はできないと思いますよ。
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正しくは国民年金ではなく、「国民基礎年金」といいます。



日本の年金制度は2階建てで、1階が国民基礎年金、2階が厚生年金などです。
1階(国民基礎年金)は20歳以上の日本国民は全員加入義務があります。

あなたは、これまで1階だけ加入していた。
就職して、2階にも加入したのです。
掛金は1階、2階を合計して給料から天引きされます。

1階(国民基礎年金)はずっと続いて加入していて、将来年金を受給できます。
無駄にはなりません。
というより、義務なのでずっと加入していなければなりません。
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無駄にはなりません。


今は厚生年金を掛けている人は、同時に基礎年金(いわゆる国民年金)を掛ける仕組みになっていますし、国民年金だけの期間と合算されて年金額が計算されます。(この合計期間が10年ないと年金そのものが受け取れません)
また保険料の返還もできません。(返還があり得るのは短期で帰国する外国人だけです)
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いいえ、国民年金と、厚生年金は、同一のものです。


本来は、厚生年金として、会社が、半分負担して詰み上げるものなのですが、零細企業の場合、厚生年金にしないで、国民年金加入にする場合も有ります。
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無駄にはなりません。


厚生年金加入者は、国民年金加入者でもあり加入期間は通算されます。

一部の例外を除き、保険料の返還はありません。
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国民年金は第一号被保険者、厚生年金は第二号被保険者、種別が異なるだけでどちらも保険金なので無駄にはなりません。



また、いま払ってる分が将来年金をもらえることで返還に値するのではないかと表現しましょうか。

年金は60歳までは払い続けないとならない法律と義務があるので、途中で払い戻しはされずに給料から強制的に控除されてしまうのです。

厚生年金は、正社員や毎月安定した一定の収入が得られている労働者が該当するという認識でいます。
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厚生年金保険の被保険者は、同時に、国民年金の被保険者です。


つまり、それまでの国民年金の保険料納付実績は、「国民年金の被保険者」という立場で引き継がれます。厚生年金保険に加入している間の実績と一緒にカウントされる、といったイメージです。
したがって、いままでの国民年金保険料の納付実績は決してムダにはなりません。また、還付する意味が存在しませんから、還付(あなたのいうところの「返還」)などはされません。

この理解のためには、以下に記す「国民年金の被保険者の種別」をしっかりと理解する必要があろうかと思います。
正直申しあげて、不適切な回答が多々付いてしまっていますので、種別区分の理解が不可欠だと考えられます。

国民年金の被保険者の種別には、国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の3つがあります。
また、厚生年金保険の被保険者である国民年金第2号被保険者は、第1号厚生年金保険被保険者から第4号厚生年金被保険者までの4種別に分かれます。

○ 国民年金第1号被保険者
日本国内に在住する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金第2号被保険者または国民年金第3号被保険者とはならないすべての者をいう。

○ 国民年金第2号被保険者
民間会社員や公務員などであって、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員を含む)をいう。
国民年金にも同時に加入しているが、国民年金に対しては加入する制度(厚生年金保険)からまとめて拠出金が支払われるしくみなので、厚生年金保険の保険料以外に保険料を負担する必要はない。
なお、厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以上の被保険者(共済組合の組合員を含む)であって、老齢基礎年金・老齢厚生年金、退職共済年金といった老齢給付等の受給権がある人は国民年金第2号被保険者とはならない。
(1)第1号厚生年金被保険者‥‥民間事業所(以下の第2号~第4号以外)
(2)第2号厚生年金被保険者‥‥国家公務員共済
(3)第3号厚生年金被保険者‥‥地方公務員共済
(4)第4号厚生年金被保険者‥‥私学共済

○ 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者の健康保険上の被扶養者(年収130万円未満)である配偶者であって、20歳以上60歳未満の者をいう。
国民年金第2号被保険者が加入する制度(厚生年金保険)からまとめて保険料相当分が支払われるしくみなので、国民年金第3号被保険者本人の保険料負担はない。
なお、国民年金第3号被保険者に該当する場合には、国民年金第2号被保険者の事業主を通じて、日本年金機構に届け出る必要がある。

20歳以上60歳未満の期間においては、途切れなく、必ず、国民年金第1号被保険者~国民年金第3号被保険者のいずれかになっていなければなりません。
そのことによって、むだのない「国民年金保険料の納付実績」として積み重ねられて、将来の年金給付・年金受給額につながってきます。
また、厚生年金保険への加入期間(国民年金第2号被保険者である期間)については、国民年金保険料だけを基礎とした年金給付(○○基礎年金)に上乗せする形の別の年金給付(○○厚生年金)に使われます(ただし、同時に国民年金にも入っていることになるので、○○基礎年金の額の計算にも反映されます。)。
この「○○厚生年金」は報酬比例年金といって、厚生年金保険加入中の報酬(給与・賞与等)とその加入期間に応じた額として計算されます。
言い替えると、○○基礎年金と○○厚生年金の、いわゆる「2階建て」方式のこともきちんと理解しておく必要があります。
早い話が、あなたの勉強不足がこのような質問をする原因ともなっていますので、やはり、基本的なことだけでもしっかり把握・認識していただきたいと言わざるを得ません。
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