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とある資格の会社から資料案内がきます。
案内をやめてくださいといい、納得してくださったにもかかわらずまた来ました…。
迷惑行為をやめてもらうにはどうしたらよいですか?

消費者センターや警察に電話してもらったりとかりできないものでしょうか?

A 回答 (3件)

まず送られて来た資料が入った袋は開封しないで下さい。


開封しない状態で次に書く方法で郵便ポストに投函して下さい。

何の紙(便箋等)で構いませんから、2cmX15cm程度に切り、
その紙に「受取りを拒否します。」と書き、フルネームで名前を書い
て捺印(認め印で構わない)をして郵便ポストに投函します。ただし
これは郵便物に限られます。また返信用の切手は不要です。
投函する事により、郵便局が差出人に送り返し、それに掛かった費用
は差出人に請求されます。

宅配業者(ヤマト等)にも同じ方法で貼り紙をします。宅配業者から
配送された物は、郵便ポストには入れられないので、近くの宅配業者
の営業所に持参する必要があります。

生活センターでは無理だと思います。また警察も犯罪ではありません
ので指導も指示もされずに受理さえして貰えません。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださってありがとうございました!今回は資格でしたが、他にも無駄なものが届いていたので教えてくださったことを実践してみたいと思います。

お礼日時:2021/01/05 17:33

開封せず、「受取拒否」と朱書きして、ポストに投函するのが一般的かと。



その場合の送料は、送り主側に請求されますので、相手がバカじゃなければ、いずれ送付リストから除外しますよ。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました!
やってみます!
相手がバカじゃないことを願います。

お礼日時:2021/01/05 17:32

JP扱いの場合は以下の通りです。



迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

「受取拒絶」の文字
受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。
当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。
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この回答へのお礼

とても詳しく有難うございました。
受けないのに常に連絡がきてこまっておりました。
そんな方法があったんですね。
教えてくださって大変助かりました!

お礼日時:2021/01/05 17:31

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