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バイト中に腹痛でトイレに行った場合給料は出ないのでしょうか?

A 回答 (8件)

現金給付の場合

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現実にはないでしょうが 原則として給料を払わなくても問題ありません


逆に 時間外手当は1分でも超過したら払うのが原則ですが 
トイレに何回も行って 勤務時間を超過したとしたら トイレ時間分は減らさないけど 時間外分は払う ということはおかしいでしょう。
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> バイト中に腹痛でトイレに行った場合



普通なら、
昼食なんかの「休憩」時間と別で、
タバコ、コーヒー、おしっこなんかでトイレ行った時と同じ「休息」時間になります。

「休憩」時間は、賃金は出ないですが、労働者が自由に使えます。
「休息」時間は、賃金は出るけど、「ちょっとお茶やめて、こっち手伝って」とかって指揮命令を受ける事があります。

--
憲法だと、休息時間については法律で定めるって事になっています。
実際に昔は、公務員に関しては休憩時間と別に、休息時間が定められていました。
が、2008年頃の大阪府、橋下知事の下で、タバコ休息で職員いなくて賃金受け取ってるのは、府民の理解を得られないとかって事で、廃止されました。
国家公務員についてはそれ以前の2006年に民間企業に合わせる形で廃止されていたそうで、その他の地方公務員も大阪府に倣う形で全国的に廃止されました。
以降は民間企業同様に、任意に休息取ってる?

橋下知事の「たばこ休息廃止」 大反発する労働組合側の「論理」
https://www.j-cast.com/2008/03/21018075.html?p=all
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スーパーの食品加工部門でバイトしてます。


朝が早かったりするとどうしても腹痛でトイレに行く人がいますが、みんな心配はしても給料を引かれたという話は聞かないです。
それが何度も続くようなら対策しろよ。とは言われるかもしれませんが、基本的には給料を引いてしまったらパワハラな気がします
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常識範囲内の時間で仕事に戻れば出るのが普通だと思います。

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普通の人なみの回数、時間であれば、トイレに行った時間を給料から引くようなことはしないですね。


まあ、バイトの内容によっては、トイレに行く時間も無いって感じの忙しい職場もあるでしょう。
大人用のオムツをつけて仕事をしている方もいるそうですからね。

でも、トイレに行ったからって、給料が出ないとなれば違法ですね。
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普通は出るし、回数多い場合も正当な理由ならでる

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そのトイレへ行く頻度やトータルの時間によっては話が別ですが、普通は勤務時間内にトイレへ行ったからと言って、その時間に対して賃金カット[ノーワークノーペイの原則]は行わないと思います。

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