プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の1月1日に全著作物を対象とした違法ダウンロード刑罰化の法律が施行されましたが閲覧するだけのYouTubeやストリーミング型の海賊版サイト利用者には意味がないのではないでしょうか
見るだけなら大丈夫だと言っているようなものなのに抑制効果はあるのでしょうか
また閲覧をも違法化し、さらに非親告罪化する必要はあるのでしょうか
皆様の意見をお聞かせください

A 回答 (3件)

嫌だって言ったわ

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著作権法の改正の話ですよね。



著作権法では個人的に利用する(自分だけが利用する)のなら問題ないんですよ。
それを何人もで利用したり(何人もの人に見せたり)、それを再コピーしたり(再ダウンロードさせたり)、頒布したり、ビジネスに利用したり…するのはいけないわけ。
海賊版はこれらに引っかかるので、利用できません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます
著作権法は頻繁に改正されているのでこれからどうなっていくかですね

お礼日時:2021/01/07 21:03

ダウンロードをデータの保存と思ってるんですね?



視聴もダウンロードですよ、ダウンロードしないと画面には表示できませんからね
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この回答へのお礼

視聴する上で必要なキャッシュなどは適法だった気がします

お礼日時:2021/01/07 21:07

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