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将来の損失を、相手に訴訟で求める事は出来ますか?
職場のパワハラで、精神的障害を患いました。
証拠書類も揃えてて、慰謝料・損害賠償の額以外に争いはありません。
私は相手方のパワハラ行為によって、職場での地位・名誉を失い、長期の休養も合わさって、辞めざるを得ない状況です。
また、現在精神科に通院していますが、まだ症状の回復の見込みも立ちません。

このような場合、将来的な財産上の損失も予見される訳ですが、そのような不明確な損失を、
裁判で相手に求める事は出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判で勝てればいいですが、まだ難題。


退職して再出発ですね。
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この回答へのお礼

私の主張する不法行為を相手は認めていて、後は額の問題です。
そこに将来的な損失を含めるかで揉めています

お礼日時:2021/01/11 22:50

可能は可能ですが、手持ちの証拠で勝てるのか


一度弁護士と相談する
ことをお勧めします。



民事訴訟法135条は「将来の給付を求める訴えは、
あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、
提起することができる。」と規定しており、
これが将来の給付の訴えの根拠規定となっています。

金銭等の給付(引渡・明渡等)を求める給付の訴えには、現在の給付の訴えと将来の給付の訴えがあります。

現在の給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点において履行を
求めることができる状態にある請求権について認容判決を求めるものです。

それに対し、将来の給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点においては未だ
履行を求めることができる状態にまでは至っていない給付請求権について
予め認容判決を求めるもので、
「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」認められます。

将来の給付判決が認められると、将来、債務者にとって有利な事情が
発生した場合は債務者が請求異議の訴え(民事執行法35条)に
おいてそれを主張立証する必要があるのに対し、
将来の給付の訴えが認められないと、将来、
請求権が履行を求め得る状態になって以降に債権者が現在の給付の
訴えを提起することになります。

そこで、将来の給付の訴えを認めるべきかどうかの判断においては、
将来の不確定要素の立証、基礎責任の負担を債権者と債務者のいずれに負担させるのが公平かという点が重要となります。

また、将来の不法行為に基づく損害賠償請求に関しては、
(1)将来における強制執行を容易にし、
(2)将来の侵害行為を予防するという機能が
期待されていると言われています。
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例外はありますが、原則として、将来給付の訴えは出来ないことになっています。


例外は「事前請求の必要性」の有無ですが、本件では慰謝料で補填できるので、認められないと思います。
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ご質問の件は「不法行為法」(710条、711条)による「労働能力の喪失」を基準とした「逸失利益」を認められる可能性があるでしょう。

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