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先日外国人と日本人の会話を通訳している時に、日本の企業が法人税の安い国(例:マカオ)に支社をつくり第三国へ商品を輸出しても日本の税務署がマカオの支社を経由した事により日本で払うべき法人税を回避したと想定される金額について「みなし課税」されると言う話題がのぼり、この場合の「みなし課税」はどう訳したら良いのか分かりませんでした。 辞書をみると"deemed taxation"と書いてあるのですが、どうもしっくりきません。 実際どういう風に表現したらいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

「みなし課税」という言葉は時と場合によって様々な意味につかわれるので、何のことを言っているのかを考えた上で、その意味するところを別の言葉で言う方が簡単だと思います。



ご質問の場合は、
anti-tax haven taxation または
transfer pricing taxation (arm's-length principle)
のことを言っているのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答大変有り難うございました。 参考になりました。
二週続けて海外からの来客等がありましたので、お礼が遅れました点ご容赦くださいませ。

お礼日時:2005/02/19 09:46

なんとなくtax sparing credit system : 外国税額{がいこく ぜいがく}のみなし控除{こうじょ}の事のような気がします。


 開発途上国は、自国の経済開発を促進するために、海外からの投資に対して租税上の優遇措置を講ずることが多い。他方、進出企業の本国では、二重課税を避ける観点から、進出企業に対し通常の外国税額控除が適用される。その結果、開発途上国で減免した分は進出企業の本国の税収に反映されることになる(外国税額控除が少なくなる)。
財務省の資料です。下記URL参照下さい。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/174.htm
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この回答へのお礼

回答大変有り難うございました。 参考になりました。
二週続けて海外からの来客等がありましたので、お礼が遅れました点ご容赦くださいませ。

お礼日時:2005/02/19 09:46

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