重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

論文なのですが全く書き方がわからないので教えてください

偽医者が治療行為によって知り得た患者の秘密を漏らす行為は、医師資格の医師がなす場合と同様に秘密漏洩罪に問われるか

が事例です
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
の順で書くようにと言われましたが、どうやって書けばいいのかわからず手付かずのままになってます
参考にしたいので書き方を教えてください

A 回答 (2件)

①偽医者ですから、医師法に基づく守秘義務違反には当たらない。


②偽医者なのだから、医師法違反に問われる。
③偽医者であっても、不正に入手した個人情報を漏洩したのだから、個人情報保護法違反として、刑事罰と民事損害賠償請求の対象となる。
    • good
    • 0

問題提起


偽医者は、刑法134条の秘密漏示罪の主体となるか問題となる。

規範定立
刑法134条は、その主体を「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者」と定める。これは、これこれの理由により、限定列挙と解される。

あてはめ
偽医者は、医師又は医師の職にあった者ではなく、刑法134条の主体とならない。

結論
よって、偽医者は刑法134条の秘密漏示罪に問われることはない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!