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はじめまして、
ご質問させて頂きます。

先日初めて地元の市立病院へ検査をして頂き、診断書を作成してもらいました。

診断書を確認しましたら、いつもは1級両耳の平均聴力レベルがそれぞれ100dB以上だったのですが、右97.5dB、左105dBとなっていました。

おや、おかしいなと思いネットで調べたら、かざぐるまサイトではこの算出方法が四分法で算出された結果であり、この場合境界値(100dB)に近いので、六分法で計算しますと、100dBになるのです。

担当医師にそのことを説明しましたが、診断書の裏には四分法の式しか記載されていないので、訂正することはできない、とのことでした

次に、地元の社会保険事務所へ相談しに行ったら「境界値に近い場合、六分法も適用される」ことが記載された法令をコピーして

「これを担当医師に持っていって訂正してもらってください」

と言われましたので、再び病院へ戻り、説明しましたが「社会保険事務所へ確認しないとそう簡単に訂正することができませんので、数日お待ちください」と言われ、現在は待機中です

ですが、地元の社会保険事務所の受付担当の人に、「もしも担当医師が訂正されなかった場合どうしたらいいのでしょうか?」と質問したところ、

「次回から医師を変えてください」との一言でした

もしも、社会保険事務所へ確認を取ってもらったとしても、診断書の裏に記載されている四分法しか適用されなかったら、という不安がこの時よぎりました

もし、それでも担当医師が訂正して頂けない場合はどうしたらいいのでしょうか?

弁護士へ相談しにいってもらったほうがいいのか、それとも再度社会保険事務所へ確認してもらったほうがいいのか、・・どれがいいのか分かりません

どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

こんにちは。


障害年金の裁定請求の際の平均聴力レベルですが、法的には、6分法はあくまでも「参考にとどめる」といった程度のものです。
6分法による平均聴力レベルが適用されるケースはありえますが、「6分法による値が優先される」というわけでは決してありません。
なぜなら、法令(国民年金・厚生年金保険障害認定基準および認定要領)で「4分法で算出する」ということが明確に定められているためです。

したがって、お医者さんとしては、4分法で算出した値を勝手に6分法に変えることはできません。
つまり、お医者さんの対応は、ある意味ではもっともなものに過ぎないのです。
と同時に、社会保険事務所のほうで「では、次回からはお医者さんを変えて下さい」といったのも、これまた、実はもっともなことです。
というのは、お医者さんの聴力測定技術の差や測定室内の環境(周りの音を完全に遮断できるか否かなど)の差、測定当時の障害者本人の体調などによって、聴力にかなりの差が出てしまう現状があるからです。

何回か聴力を測定してもらって(お医者さんを変えてみることも含みます。)、その結果が最も悪いときの値を診断書に記していただく、というのが最大のコツになります。
言い替えますと、たった1度の測定結果で診断書を作成していただくのは、あまりおすすめできません。

お医者さまが6分法による参考値を記そうとしなかった場合には、とりあえずそのまま裁定請求(障害年金の受給の申請のこと)を行なうしかないでしょう。
なお、この時点では、どこに対しても文句を言うことはできません。そういう決まりだからです。

裁定請求の結果、もし障害年金をもらえた場合(年金証書が届いた日が、障害年金をもらいはじめる基準日になります。)、その等級に不服を感じた場合に初めて、「年金証書を受け取ってから60日以内」という条件付きで、文句を言うことができます。

文句(不服審査請求)を言う先は、都道府県の社会保険事務局内にある社会保険審査官です。
これも法律(行政不服審査法)で決まっていて、それ以外のところ(たとえば弁護士)に文句を言ってもまったくムダですし、60日を過ぎてから文句を言っても受け付けてくれません。
このとき、あなたの言い分、たとえば「ほんとうはさらに上の級になるはずだ!」というのがある場合には、明確に証明できるものを添付して、書面(内容証明郵便など)で不服審査請求を行なう必要が出てきます。
非常にめんどうくさい上に、かなりの労力が必要になりますが、「そういう制度がある」ということだけは記憶しておいて下さい。

いずれにしても、いまの段階では、もう少し時間をかけて、もう1度聴力検査をやり直してもらったほうがよいような気がします。
お医者さまにゆくときには、4分法と6分法のことが書かれている法令のコピーを持参し、「6分法による測定値を併記して下さい」と前もって言ってしまうのもよいでしょう。
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この回答へのお礼

実に分かりやすい解説、そして具体的なアドバイスどうもありがとうございます。

1度の測定結果で診断書を作成していただくのは、あまりおすすめできません。という言葉に正直、その通りだとそう痛感しました。

今回の出来事は授業料だと思って、次からは頂いたアドバイス通りに実践していきたいと思います。

本当に助かりました!

お礼日時:2006/07/17 20:08

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