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今年の2月1日に市町村合併があった場合、平成16年分確定申告の住所はどちらを書けばよいのでしょう。

1.合併前の住所
2.合併後の住所

A 回答 (5件)

住所記入欄は、申告書を提出する時の住所だろうと思うんですけどね・・つまり合併後の住所で。


下記のURLでは還付申告の提出先のことについて書いてありますが、還付と納税で違うということもないでしょうし。

どちらにしても、住所名が変わっただけなら、どちらで書いてあってもそれなりに処置するだろうと思われますけれども・・。

 同じ意味で、1月1日現在の住所(住民税課税のために記入する住所)も、住民税がかかるのはどちらにしろ合併後ですから、どちらで記入してあっても問題はないと思います。1月1日現在とあるからには1月1日現在での名称で記入が正しいという解釈になるとは思いますけど、実際住民税をかけるときには、合併後の住所でいえばどこであるかで読み替えての課税になるわけで・・。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
提出時の住所ということですね。
有難うございました。

お礼日時:2005/02/17 18:33

#1,#2の者です。


ごめんなさい、間違ってました。

#3,#4の通りだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

いえいえ、このような質問にも回答いただき感謝しております。

お礼日時:2005/02/17 18:39

3の者です


2の回答がちょっと気になりまして、3の補足も兼ねて

住民税は、1月1日現在の住所で課税されます。
16年中にA市で事業をしていても、16年12月中に転居していれば、(もっと厳密に言えば1月1日中付までで転居していれば、)住民税17年度分はB市での課税になります。

質問の場合は転居など出なく名称の話ですので、そこまで厳密でなくても、現在住所での記入で問題ないと思うのですけれどね・・。

税務署に確認したわけでもないので、自信は「なし」で、すみません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
再度の回答有難うございました。
まことに感謝いたしております。

2.の新住所で提出することにします。

お礼日時:2005/02/17 18:40

>恐れ入りますが、根拠となる法令等をお教えいただけませんでしょうか。



言い換えれば、市町村民税を納める住所です。

例えば、転居などを考えれば明らかですね。
A市からB市に移転したときに、平成16年はA市で事業をしていたならば、市町村民税はA市に納めるでしょ?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
再度の回答有難うございました。

お礼日時:2005/02/17 18:29

平成16年の住所ですから、合併前の住所です。


なお、確定申告は2月1日以前でも提出できます。

蛇足ながら、「平成17年1月1日現在の住所記入欄」も当然ながら合併前の住所となります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

>平成16年の住所ですから、・・・

私は、提出日の住所かも、と思ってこの質問をしたのですが、
恐れ入りますが、根拠となる法令等をお教えいただけませんでしょうか。

お礼日時:2005/02/12 17:37

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