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遺族基礎年金について

社会保障の勉強をしています。

子が受給権を失う理由の1つに、養子になった時があります。しかし、直系血族や直系姻族の養子の場合は除く、とあります。

また、子の支給停止の事由に生計を同じくするその子の母(又は父)があるとき、とあります。

祖父母の養子になった時、遺族基礎年金はもらえますか?
それとも、祖父母が亡くなった時に支給再開されますか?

A 回答 (1件)

祖父母の養子となった子(祖父母からみたときは孫。

父母からみたときには実子。)が、祖父の死亡により子として遺族基礎年金を請求する、といった場合が該当します。

子が遺族基礎年金の受給権者(受給できる権利を持つ者)であるときには、国民年金法第四十条第1項第三号の定めにより、子自身が養子となると失権します。
失権とは、受給権それ自体がそっくり喪われることをいいます。
しかしながら、同時に「直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く」と定められているので、「子が祖父母の養子となった」という理由のみで失権することはありません。

これにより、子の遺族基礎年金の受給権は存続します。
ただし、祖母(祖父の配偶者)が生存していれば、配偶者である祖母のほうの遺族基礎年金が先順位となるため、子は支給停止となります(国民年金法第四十一条第2項)。

なお、このときに、さらに祖母が死亡したとしても、「実母(または実父)が生存しており、かつ、実際には同居はしていないが、子とは住民票上同一世帯である」という場合は、子は、受給権があっても、遺族基礎年金の支給を受けることはできません(支給停止が継続されます。)。
これは、年金法の定めというよりも「未成年の子の親権は、本来、生計を同じくする母(または父)が持つのであるから子の経済的生活を維持すべきであって、遺族基礎年金を子に支給することは子の経済的生活の維持のためには適当ではない」という理由によります。

日本年金機構の疑義回答集にも、上述と同内容のことが示されています。
とはいえ、非常に複雑な内容でもあるので、まずは、法令の各条文がいわんとしていることをしっかりと理解することが大事だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

遅くなりましたm(_ _)m

ご丁寧にありがとうございます!!!
とても分かりやすかったです!

様々なパターンに対応するために複雑になっていますね(*_*)
まだまだ勉強頑張ります!
ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/29 10:56

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