これ何て呼びますか Part2

複合機を5年リースで契約をしました。
4ヵ月程で支払い不能になり何度かリース会社から連絡ありましたが、そのリース会社が倒産し別の会社からこちらにリース料金をお支払い下さいの封書が届いただけで3年近く請求がありませんでした。その後弁護士会社から訴状がいきなり届き支払えときました。商法では請求権の失効は2年となっていますが、この場合どうなりますか?ご鞭撻宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

商事消滅時効は5年です。

民法改正に伴い商法の一部改正があり、商事消滅時効の規定は削除されましたが、御相談者の契約は、昨年4月1日より前に契約が成立し債権が発生しているので、改正前の商法の適用があります。
 訴えの提起により消滅時効の進行が中断(改正後民法では時効の更新)されますので、最終的には裁判所は原告の請求を認容する判決をするでしょう。
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弁護士が入って請求が回って来たのでは払う事になると思います。


リース会社がつぶれた時に債権を引き継いだ会社の所有物となり、新法における債権の消滅時効制度においては、消滅時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年となっています。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難うございました。5年なんですね、流石に3年もの間連絡無しでいきなり裁判所からの連絡でどうしたものか迷っていました。相手弁護士さんと話ししてみます。

お礼日時:2021/01/23 16:40

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