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JRでは切符を買うときに学生であれば、学割料金で購入できます。このことについて、「どうしてでしょうか」。学割はJRにとって義務なのでしょうか。鉄道関係の法律に詳しい方、お願いします。義務や法律がないのに学割をしているというのは、ケータイと同じような客獲得のためのサービスの一環なのでしょうか。

A 回答 (5件)

法律には明記されないが、慣習法という慣例に従っているのではないかと推測されます。


レベルとしては、映画館の学生割引や、JRの小児割引と同じ考え方でしょう。

JRは年間購入制限があるので、学校からの証明書が無いと購入できませんが、航空機は『スカイメイト』や『ユース割引』など年齢制限にしています。

JRは規則ですが、その他の運送機関は『約款』という項目で規程されています。これは各会社が独自に設定できますが、『国土交通省の承認』が必要です。
このため、国土交通省から学生に対する優遇処置を残しなさいといわれているのだと考えられます。
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営業規則はJR各社が国鉄時代のものを


引き継いでいるので基本的にはほぼ同じです。
ただし、各社で経営状態が違うことから
運賃などの項目がやや違いますが
運用法などはほぼ同じです。

この回答への補足

営業規則はJR各社の社内の取り決めなのでしょうか。改正する場合は誰(どこ)が決めるのでしょうか。議決権とか?

補足日時:2005/02/13 16:43
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下のは回答はJR東日本の旅客営業規則です。

この回答への補足

JR東日本の旅客営業規則を定めたのはJR東日本ですか?

補足日時:2005/02/13 14:03
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第28条 東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。

)の学生又は生徒が、片道の営業キロが 100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。

2 第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路の区間ごとに、それぞれ第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

鉄道運輸規程も調べましたが
学生に関する割引に関しては特に定められてはいませんでした。
JR6社は横並びの規程です。
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思いつきですが…。


交通という、生活に不可欠な出費を
学業優先の学生にまで成人と同じ料金を支払わせるのは
実質的に平等でないと考えるからではないでしょうか。
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