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身体障害者の福祉タクシー券は売れるのでしょうか?

A 回答 (4件)

売れません。


本人以外の使用は違法です。
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各自治体が発行する物ですから扱いはまちまちです。



一般的には本人のみ使用可ですが譲渡禁止ではありません。
買う人がいれば売れます。
ただし使えない物を買う人がいるかどうかは判りません。
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あくまでイリーガルな例として、額面以下であれば売れる可能性はあると思います。

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利用には身体障害者手帳がセットですのでね、


精神障害には適用されません、

当人もしくは利用できる手帳の所持者に限定されますから、使えない物を買う人が居るかどうかですね。

尚、割引券は値段が記載されてる物では有りません、あくまでも利用料金からの割引です、
なので、額面以下と言う概念は有りません。
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