ちょっと先の未来クイズ第1問

後遺障害認定についてアドバイスお願いします。事故後骨盤骨折になってしまう1ヶ月入院した後今までリハビリに通院していますけど中々痺れや痛みなどが取れなくて。今回残ってしまう症状が医師に証明してほしいですがもし医師が証明してくれない場合とどうしたらいいですか。弁護士事務所に依頼するかどうか。

A 回答 (2件)

私が後遺障害認定を受けた時の説明になりますが、以前事故で仙骨骨折をしました。


救急車で病院に運ばれまして、集中治療室に1週間ほど入りましたが3カ所にひびが入るもので、まずい事は仙骨内で神経を挟んでいました。
これが後遺症の一番の原因で左足と腰に疼痛と麻痺を残しました。
3ヵ月入院で手術はありませんでしたが、腰の骨折が治るまでギブスのように固められて、管で小便排尿とリフトの風呂などが入院中2か月続きました。
4か月目からは自宅から近くの総合病院へ週2,3回リハビリ通院と別の病院で鍼治療を半年行っています。
骨折が治っても神経が潰されたことにより「神経障害性疼痛」が残り、仙骨や左足の痛み止めに「ノイロトロピン」や睡眠に必要なデパスなどを処方されています。
仕事は働けない状況で自動車保険から月給分を受け取り、治療や入院費及び交通費は振込みが続いていました。
退院から半年でも神経の痛みに変化がなくT字杖の生活なので、足腰に力が入らずに保険屋と相談の上、セカンドオピニオンを希望したところ、専門大学病院で麻酔科ペインクリニックを受けるように指示されました。
そこから半年間週一のペースで仙骨の神経に1時間ぐらいかけて麻酔注射をして様子を見ましたが、結果的に主治医から改善無しと宣告されて治療は中断されました。
ここからですが、保険会社が今までの治療経過に沿って後遺症認定となります。
①症状固定
②後遺障害診断書等の提出
③後遺障害の等級認定(14級9号と12級13号のどちらか?)
④等級認定12級13号に決定される。
 認定の基準となる障害の程「局部に頑固な神経症状を残すもの」
 後遺障害慰謝料 自賠責基準93万円/裁判所基準290万円
 労働喪失期間:10年以上の遺失利益がもらえる。
⑤私の場合は個人業であったため、総額で4000万円近くの補償でした。
※治療を続けても後遺症はひどく残れば、寝たきりで億なども超えていく方もみえますが、私は今も杖での生活と自費での病院通いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/23 16:22

>後遺障害認定について…



それは相手の損保会社所定の用紙をもらって、整形外科医に書いてもらわないといけません。
医者が書けないというのなら、後遺障害の要件を満たしていないということです。

>弁護士事務所に依頼するか…

弁護士に医療行為を行える権限はありません。
畑違いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/23 16:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!