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消印の押された郵便は、民法467条2項の「確定日付のある証書」に該当しますか?

A 回答 (3件)

しません。

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郵便ならなんでもかんでも認められるわけではありません。


認められるのは、内容証明郵便だけです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A …
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その通りです

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