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コロナ禍のなか生活保護。
受けたいが受けられない!緊急事態宣言発生のため
人間として最低限の生活を
送れる権利があるのに
自殺者も多くて、心が痛みます
生活保護を受けるには
家族、親戚に国は申請者の
援助が出来ないか
問い合わせます!
これが大きなネックと
なっています
申請者は、生活保護を
受けることは身内には
知られたくないのです
国から問い合わせを
するのだから、わかってしまいます、それゆえ以外と申請者は
少ないそうです
身内には申し訳ない!
恥ずかしい!が、多いそうです
この事に関して菅総理は
身内さんへの、問い合わせは
引き続き行う、と、
国会で答弁いたしました!
もう少し国民をいたわる
気持ちをもってほしいです
最低限の生活を営める
ことがで来ると、法に
書いてあります
このコロナ禍もう少し
優しい手を
差し伸べては
いかがかなと思いますが
冷ややかな方と思いますが

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

要らないと思います。



その生活保護を受けたいと思う人間のどれぐらいが本当に生活保護を受けるべき、渡すべき人間かを厳正に審査して、怠けや無能は強制労働施設に送るべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ほんとに困窮しているかどうかは、調べれば
直ぐに分かる事と思いますが

お礼日時:2021/01/26 12:29

生活保護の扶養照会について


保護の補足性の原理で、生活保護法第4条2項で、扶養義務及び他の法律に定める扶助は生活保護法に優先して行うものと規定していますが、扶養着について、保護受給する要件として、扶養義務は要件となりませんが、民法877条(扶養義務者)によるところから、保護申請をすることで、三親等内の血縁者に扶養義務照会をします。
保護受給するうえで、扶養義務を追いけることで必要とする要保護者に保護ができないことを避けるために、厚労省次官通知等で、扶養につては、当事者間の話し合うことで解決をすることになります。
そのため、親兄弟姉妹また子は、扶養できない理由を申し出ることで扶養する必要がなくなります。しかし、福祉事務所が扶養できる余裕があるものかかわずしない場合は、保護を管轄する福祉事務所が裁判所に扶養義務の請求の訴えることで裁判所が判断することになります。これは、民法第877条2項の規定に基づくものです。
菅総理が言うこれかも続けることは、菅総理が自助を唱えたことからのも判るかと思います。
戦前は自助が当たり前で公助はない状態です。生涯奉公が原則で、病気やけがをしても自力で治すことが原則の世であり、主人から施しを受けることが恥じらいとする風潮が当たり前の時代では、親兄弟姉妹が相互に助け合うことが当たり前の時代が、戦後の民主主義の到来で、人権及び尊厳を持つことができるようになりなった事実です。そのためか、お上より施しを受けることが恥と思うことは以前からあることです。戦後の憲法で規定する生存権を認めていることでもいまだに保護受給者に対して、揶揄される続けることになります。
本来であれば、一国の歴代の総理が国民を保護することがあり前のことができないことからもわかるかと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明
ありがとうございます!
今朝新聞に、生活保護の
現状が記してありまして
ほんとにコロナ禍で仕事も
解雇になり、年末の東京の
炊き出し!には20代の
シングルマザーも並んでました!痛々しいです
何とか法を改正して
与えられる方には
しっかり認めて保護を
認めてあげてほしいです

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/26 16:59

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