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町内会の加入は任意です。しかし、加入しないとゴミが捨てられないので渋々加入している人は少なくありません。だが法律的には、町内会には未加入の人にゴミ出しを禁止する権限はありません。
どんな法律の何条にその事が載っていますか?

質問者からの補足コメント

  • 自宅前をゴミ収集場所として役所に申請するのも手ですが、自分1人の為に本当に可能でしょうか? 町内会の指定場所は、家から結構遠いので、自宅前にゴミが置けるならかえって好都合です。
    車が運転出来ないので焼却炉まで持参出来ないし自宅前を収集場所にできたら本当に助かります。

      補足日時:2021/01/27 15:45

A 回答 (9件)

Re: 回答No.8



ゴミ収集の指定場所が住民の私有地(町内会の土地ではない)である場合は、私有する住民に許可がない限り、そこにはゴミを出すわけにはいかないでしょう。

そのゴミ収集場所を管理している人たちの了解があれば、ゴミを出せると思いますが。
(条件として、掃除せよとか後片付けしろ、と求められる可能性はあります)。
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家庭から出る廃棄物の回収は市町村の義務になっていますから、町内会への加入の有無に関わらず、市町村には家庭ごみは回収してもらえます。



ですが、町内会未加入者が所定のごみステーションに家庭ごみを出せるかと言うと、実際は難しい面があります。

それは法律の規制によるのではなく、どこが(誰が)管理しているかになるわけで、それから離脱している人は(出すと)苦情を受けるからです。

当地の例で言うと、ずいぶん前に近所の6世帯分をまとめて私が代表してごみステーションの申請を市の清掃局に行いました。

そのときの認可条件に、その都度清掃をすること、未回収ごみ(不法投棄を含む)は自分たちで回収すること、などが上げられています。
なので毎週各世帯(町内会加入者)が輪番でこれを行っています。

さらに、ごみステーションのごみ回収ボックスの費用は、各世帯が持ち寄って業者に作らせたものです(確か6万円ほどしました)。

なので、未加入者がそこに家庭ごみを持ってくることはお断りしています。
とりあえず、ごみ回収車が来たときに手渡しで渡せばOKです。

ずっと以前に市の清掃局に申請したとき(かなり談判しました)の感触では、1世帯だけのごみステーションの申請は難しそうです。近くのごみステーションを利用しなさい、と言われるかもね。
でも、近くのごみステーションがなかり遠方にあるのなら、直談判できるかも知れません。

当地では、市町村では回収してもらえない廃棄物(大型ごみや古着など)も町内会が業者に依頼して定期的に回収してもらっています。未加入だとそれも利用できなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。母親に聞いたところ、指定の場所は、5人の住民の私有地で、町内会の土地ではありません。という事は、町内会は無加入の住民に対してゴミ出しを禁止する権利は無い、という事になりますか?

お礼日時:2021/01/28 18:50

町内会や自治会(地縁による団体)は、地方自治法260条で規定されており、自治体から認可を得ていれば、正式な任意団体です。



その任意団体が運営や維持管理しているゴミ収集場所は、当然、その団体に所有権や施設管理権などが認められますので、許可なく使用することは出来ません。

すなわち町内会には、「未加入の人」ではなく、「無許可の人」に対しては、ゴミ出しを禁止する権限はありますよ。
従い、町内会に未加入で、町内会などが設置,設定するゴミ収集場所を利用する場合、少なくとも町内会などの「許可」は必須です。

一方、「町内会に未加入の人には、ゴミ収集場所を使用させない」などの場合、その妥当性は、極論すれば司法判断を要しますが。
ただ、「加入しないとゴミが捨てられない」なんてことはなく、自治体のゴミ収集場所や焼却場所に、直接持ち込むことは可能です。

言い換えれば、それが面倒だから、町内会や自治会が存在する訳で。
たとえ近所のゴミ収集場所を利用するためだけの目的であっても、町内会などに入会するメリットは充分にあると思います。

たとえば、戸数が多いマンションなどでは、管理組合が独自にゴミ収集場所を設置して、自治体にゴミ収集を依頼しますが。
入居者は自動的に管理組合に入会し、管理費を支払ってるのと似た様な話でしょう。
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ゴミ捨て場の管理(清掃とか)を町内会で行っているので


このゴミ集積場は**町*番組の場所です。
道の反対側のゴミ集積場は〇〇町〇番組とか縄張り発言する
石頭がいるから 問題になるのです。
私の家の入口の土地(私有地)に勝手にゴミ集積のカゴを
置く事を地区の役員会で決議したり、先日は 隣の組との
合併の事後承諾の回覧板とかで知ったのですが、ボケ老人
の役員が勝手に決め、異議を市役所に申し出ても解決の策を
模索しないで放置です。
なぜなら 町内会の役員・民生委員は市役所。教師の退職者
ですから 市役者も関わりたくないからと感じます。
新しい家が建ち、人口が増えているのに 組の合併をする
ほどまでに 町内会の加入が激減している事を問題にしない
人が その場だけの策を講じている現状が問題です。
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ゴミが捨てられないんじゃない!



その場所に捨てられないだけ!


隣の空き地にゴミを捨てていいか?っていうのと同じ話です。


ゴミ置き場(ゴミステーション)は自治会(町内会)の所有物であり、管理しているものです。
ですから自治会(町内会)以外は利用できない!という決まりは法律の話ではなく自治会(町内会)の規約の問題です。
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ごみが捨てられない事は聞いていませんが、回覧板や町内会は色々な問題解決に動いてくれますので入っておいて問題や不満は感じていません。


不動産関係サイトに町内会メリットが説明されていました。
アットホームサイトより
https://www.athome.co.jp/contents/for-lessees/ch …
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ゴミを回収するのは行政でしょう。


なので、お住まいの市区町村の行政担当者に問い合わせれば良いのでは。

ゴミの回収ボックスを町会費で作成した場合などは、
それを利用出来ず、自宅前におくなり、指定場所に持参するなりの
対応が必要になるかと思います。

行政の稟議や予算を待っていては時間がかかり過ぎ、
自分らの暮らしがなかなか向上しない場合のために
町会費で補っていたりしますよ。
ゴミや街灯、赤道の整備など。
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市民税を払っていればゴミは回収してくれます。


ただ町内会費で管理するゴミ置き場が使えないというだけです。
言ってみれば「町内会の決まり」なだけ。
なのでゴミ収集車が来るのを待ってゴミを手渡しすればいいです。
それができないのなら、
ゴミ置き場を使わせてもらう=町内会に入る、です。
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自宅の前にゴミを置いておけば問題がないと思いますが。


町会で管理しているゴミ置き場にはおけなくて当然ですね。
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