【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

意匠権、著作権について

国内の有名な建築物を忠実に手書きで書いて、それをTシャツにプリントして販売した場合、意匠権などに違反しますか?

A 回答 (1件)

一般住宅は特に問題ありませんが、芸術的価値のあるような有名建築は、著作物としてみなされます。


芸術的価値というのは曖昧な表現ですが、製作者独自の創意工夫が見られるものとみなして良いので、有名作品でなくとも著作物にあたる可能性はあります。
ただし、建築物の場合、そっくりそのまま建築として、もしくは彫刻として複製するのでなければ著作権侵害にはなりませんので、問題にはならないでしょう。
一方、商標登録されている場合は注意が必要です。
例えば東京スカイツリーは立体形状やシルエットが商標登録されているので、イラストを描いて勝手に販売することはできません。
民間でランドマークになるような有名作品は商標登録されている可能性があるので、オーナーに確認した方が良いでしょう。
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