
昨年1年間は育休で殆ど収入がない状態です。
(育児休業基本給付金は振り込まれていますが、源泉徴収票の「支払金額」欄には含まれていませんでした。控除額は0円です。)
年間の医療費を計算すると9万円弱でした。
夫での申告は10万円以上なければならないので、私で申告を考えています。
私の年収が少なく所得の5%は超えていますので申告できるでしょうか?
国税局のHPで念のため医療費の戻りを確認しようとしたところ、控除額は38万円以上(源泉徴収票では空欄になっていますので0円と入力しました)を入力するようにの旨のMSG(正確には覚えていません)が出てきて、できるのか不安になっています。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は、すでに納めている所得税(源泉税)の範囲内で減税される制度です。
育児休業基本給付金は非課税ですから、所得には成りません。
源泉徴収票の源泉税が0ということは、所得税を支払っていませんから、残念ですが医療費控除の対象にはなりません。
なお、医療費控除には交通費や、薬局で購入して薬などもな入りますから、医療費の漏れは有りませんか。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
早速のご回答ありがとうございます。
医療費の漏れはないので、9万円で確定です。
>源泉徴収票の源泉税が0ということは、所得税を支払っていませんから、残念ですが医療費控除の対象にはなりません。
ということは私では申告はできないということでしょか?
更に質問になり申し訳ありません。
参考URLありがとうございました。今後も参考にしたいページでした。
No.4
- 回答日時:
#の追加です。
育児休業基本給付金を除いて、年収が100万円以下であれば住民税が課税されませんから、住民税での医療費控除も意味がありませんので、申告の必要が有りません。
100万円を超える場合はね住民税で医療費控除が出来ますから、申告をした方が有利です。
補足をして頂きありがとうございます。
年収は100万円未満ですから、住民税・所得税ともに申告の必要がないということですね。
疑問なのですが、申告時にはレシートを添付しますが国税局の方々はそのレシートにある部門コードも調べて対象/非対象をCHECKするのでしょうか?
領収書にはきちんと明記されてないものや交通費など、ほぼ自己申告に近いなぁと自分で一覧表を作成してみて感じましたので。
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