「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

設備点検の個人自営業者です。趣味と実益から小さなスナックの経営を考えています。(諸般の事情から次の形態を想定)
1. 私が大屋さんから店舗を借りる。
2. それを第3者に貸し第3者がスナックの事業主となる。(私が経営に若干の介入が出来るように第3者との契約書には記載)
以上ですが税法面とかで何か問題点、留意すべきことなどがあれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

>2. それを第3者に貸し第3者が…



大家さんが又貸しを認めるか、どうかご確認ください。

>(私が経営に若干の介入が出来るように第3者との…

そこでお金を得られるのなら、あなたの本業で「雑収入 (営業外収入)」に計上して確定申告をする限り、税法上の問題ありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2021/02/01 11:10

通常の賃貸契約では又貸しを認めないという文言が必ず入っていますが、その文言がないなら賃貸契約上は特に問題ありませんね。



あなたと不動産所有者との間で又貸しが問題ないということであっても、次はあなたと第三者との間で明確な賃貸契約を交わしておかないと、あとでトラブルになりますので、詳細な契約書を交わしておきましょう。

税法的には何の課題もありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2021/02/01 11:11

CDとか自動車の又貸しと同じ問題が発生するかも?


又貸しした相手が、CDを無くすとか、自動車で事故やっちゃうとかした場合、だれがどれだけ責任負うか、損害賠償は誰がやるか?って最初に決めておかないと問題になりそうな気がします。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2021/02/01 11:11

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