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相続放棄について教えてください。
前の質問の状況のため父の相続放棄をしようと思います。
そこで皆様にご質問ですが私には兄がいますが兄が相続放棄をせずに私のみが手続きをすることは可能でしょうか?

本来であれば兄弟揃って手続きをするのが良いのですが10年くらい疎遠の状態であり数年前の母の葬儀も母の預金を盗み逃げてしまった兄のため信用が全くありません。
現在兄は父の住んでいた家に居候し仕事もせずに暮らしています。
当然、相続放棄のお金もありません。

詳しい方がいらっしゃぃしたらご返答をお願いします。

A 回答 (6件)

裁判所ホームページの「相続の放棄の申述」のページを見ても,複数いる相続人のうちの一部の人だけで相続できるのかが書かれてはいませんが,相続の放棄は相続人各自の判断で,全員ではなく一人だけでもすることが可能です(相続人全員でしなければならないのは限定承認だけです)。



相続の放棄の申述 @裁判所ホームページ
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

相続放棄ができる期間内に,あなたが自分だけで放棄の申述をし,それが受理されれば(受理されると家庭裁判所から通知が届きます),あなたはその相続からは解放されます。

あなたが質問を公開していないので,プロフィールからあなたの「前の質問」を見ることができませんが,もしもお父さんの債権者が現れて「払ってください」と言ってきたときに備えて,『相続放棄申述受理証明書』を手に入れておいたほうがいいでしょう(上記ページの「9. 手続の内容に関する説明」の3つ目のQで説明している証明書です)。

なお,相続放棄をしたということは,あなたは相続すべき義務をすべて免れると同時に,相続する権利をすべて失ったということです。お父さんの遺産に手を付けることができなくなります(手を付けてしまうと民法921条3項により法定単純承認となり,相続放棄がなかった扱いをされることになりかねません)ので,もしもそのような物を保管している場合には,相続人であるお兄さんに引き渡す義務を負うことになります。引き渡すまでは管理責任を負うことになりますし,黙っていれば前述921条3項の「隠匿」に当たり,放棄はなかったこととして扱われてしまいます。放棄の意思が固まっているのであれば,なるべく早くに引き渡しをしてしまったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
前の質問が見れなくなっていました。
数日前に疎遠の父が他界したと警察から連絡がありました。
昔から借金があり私の家族にまで迷惑がかからないかと心配でご質問させていただきました。

お礼日時:2021/01/31 22:41

何故、貴方は放棄するのか不明ですが、


相続放棄なんて、自分でやれば、数千円の費用で済みます。遺産相続も同じです。

放棄するのは個人の自由なので、兄には関係なく、自分ひとりだけ放棄する事は可能です。
遺産が少ないとか、負債があるとか、疎遠とか関わりたくないなら、放棄でも良いでしょうが、
そこそこの遺産があるのなら(隠してた財産があるかも!)、折半した方が良いし、兄と疎遠のままも可能(弁護士にお任せすれば良い)

>当然、相続放棄のお金もありません。
A,
ちなみに、兄が相続放棄のお金すら無いのなら(所持金0状態なら)、遺産相続すら出来ないでしょう(笑)
そんな状況だと、生活保護になると思うので、親の遺産は没収になるのかな??
無駄になるなら、貴方は相続した方が良いのかも。
相続するなら、兄の考えにもよるので、弁護士にご相談すれば良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
数日前に疎遠の父が他界したと警察から連絡がありました。
兄と一緒に暮らしていたみたいですが父も兄もだらしがなく昔から借金がありました。
私の家族にまで迷惑がかからないかと心配でご質問させていただきました。
詳しくご説明いただきありがとうございます

お礼日時:2021/01/31 22:44

>兄が相続放棄をせずに私のみが手続きをすることは可能でしょうか?



はい、大丈夫ですよ。
相続開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ行ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調べると[全員]とか[順位]などのワードが出てきて心配になりした。
大丈夫。とのご返答に安心しました。

お礼日時:2021/01/31 22:46

相続人は兄弟2人で、弟は放棄し、兄は放棄しない=相続するということですね。



できます。
弟が相続放棄の手続きをすれば、父(被相続人)の全ての遺産を兄が相続することになります。

相続財産には負債も含まれるので、それも含めて兄が全部相続します。

なお、このサイトでは続きの質問は削除対象です。
もし、前の質問の内容が、この質問の回答に影響するのなら、この質問は削除して、状況を全部書いた質問を投稿し直した方がいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
設定が出来ておらず、ちぐはぐな質問になってしまい申し訳ございません。
次男である私のみでも相続放棄の手続きが出来るとご返答いただき安心しました。

お礼日時:2021/01/31 22:48

相続放棄は「自分の相続権を放棄する」手続きです。


単に「要らないよ」ということとは大きく違います
なので、お兄様はお兄様の意思で行うものであり、主さんには関係ありません。
参考
https://www.nature-inter.com/column/3597/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の意思で行うことが出来ると聞き安心しました。

お礼日時:2021/01/31 22:49

>兄が相続放棄をせずに私のみが手続きをすることは可能でしょうか?


もちろんできますが、そうするとお父上の遺産は全額お兄様のところに行ってしまいます。もちろんお父様に借金があれば、それもすべてお兄様が引き継ぐことになります。
お父上はご健在でしょうか?
以前の質問は見ることが出来ませんが、遺産相続の放棄をするときには、よく損得を考えてからにされたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
数日前に疎遠の父が他界したと警察から連絡がありました。 
父は昔から借金があり幼少期から取立てがきたり嫌がらせをされたりと嫌な思いをずっとしてきました。
また、兄も父に似ていてだらしがなくいい加減な性格から疎遠になっていました。

私の家族にまで迷惑がかからないかと心配でご質問させていただきました。

ご返答いただき安心しました。

お礼日時:2021/01/31 22:54

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