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自動車登録保管場所ですが、規定ってもちろんありますよね?!
現住所から直線で半径2km以内とか。。。
よく、住宅で片輪が道路にはみ出している車を見かけます。
特に、「これはどう考えても車庫に車が納まらないでしょう?!」っていうのもあるのですが、
車庫そのものの大きさに規定は無いのでしょうか?

自分の検索方法が悪いのか、
ネット上で規定が見つかりません(;_;)
どなたかURL等教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (4件)

下記URLの下の方に保管場所法の要点があります。



http://www.jikayo-k.ecnet.jp/com/com_008.htm

・使用の本拠の位置(使用者の住所等)との間の距離が、
 2kmを超えないものであること。
・道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、
 その全体を収容することができるものであること。
・保管場所である土地、建物の所有権、賃貸権等正当な 使用権原を有するものであること。

「その全体を収容することができるものであること」が原則ですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます<(__)>
この文言って微妙な表現ですよね?!
車と保管場所のサイズが同じなのは許されるのでしょうか?
一般常識から言って、明らかに乗降車を考えれば
はみ出しますよね。。。
具体的な寸法に規定は無いのですかね??

お礼日時:2005/02/15 10:00

#1です。



乗り降りにやドア開閉分に関しての車両寸法より~くらいという規定はないと思います。
実際 ミラーをたたんでギリギリ一杯のスペース(左右ミラー+5cm程度)しかなく
ハッチバックから乗り降りしてる知人がいます(笑
それでも車庫証明は通ってますよ。
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この回答へのお礼

や、やはりそうなんですね。。。
車がやっと入るスペースでも
車庫証明が取れてしまうんですね。。。
参考になりました。
ありがとうございます<(__)>

お礼日時:2005/02/22 18:12

車庫の大きさについては「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく政令として制定されている「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」(最終改正:平成一六年三月二四日政令第五九号)の第一条一項二号に規程があります。



この法律、政令によると車の出し入れが可能で車の全体が入ることが車庫の規程となっていますので、道路にはみ出してとめてある車両はこの法律に違反しているということになります。

ただし、実際には一部分が道路上にかかっている駐車だとしてこの法律違反で逮捕されたケースはありますが、現在でも裁判で争われているため、この法律違反で検挙できるかの確実な回答はできません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます<(__)>
そんな事もあるのですね。
自分の土地に家を建築する場合でも、
目の前が狭い道路だと所有の土地を目一杯使えなくて、
○○cm引いて建てなければならない事もあるので
そういった意味だと、道路にはみ出ているが
自分の土地の中だって言うこともありますよね?!

お礼日時:2005/02/15 10:08

自動車が通れる道路に面しているか、若しくは面していない場合は車庫まで車が入れるか。

車庫自体は車が入るかです。問題は車庫の大きさですが、車の外寸分あるかですね。すなわちミラーの外寸や人がドアを開けて乗り降りなんて考えていません、だから出っ張ったりとかは出てくるわけです…
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます<(__)>
そうなんですか?!
車の外寸分あるかなんですね(@o@)
なるほど、それでハミ出ているわけですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/15 10:03

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