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民事訴訟で相手に慰謝料や損害賠償を請求する場合、訴訟に生じた費用として弁護士との契約に掛かった手数料も請求出来ますか?

A 回答 (3件)

訴訟費用を誰の負担とするかは、裁判所が判決の時に判断する。


弁護士費用は別で、必ず契約した人が支払う。
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訴訟費用も弁護士費用も請求可能です。

通常訴状にそのように書きます。ただし、結果は色々です。弁護士費用は30%被告が負担せよ。とか、お互いに負担する。と、言うようになります。訴訟費用も裁判官が決めます。
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訴訟費用は、訴状にその旨請求して


おけば、勝訴を条件にとれます。

その他、交通費とか訴状作成代なども
請求できます。

しかし、
弁護士費用は難しいですね。

不法行為による損害賠償の場合なら
一部請求可能ですが、
そうで無い場合は難しいです。
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