dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

50代障害者。1年勤務してうつ病で傷病手当をもらい、休職期間が半年で退職をせざるを得なくなりました。
傷病手当はまだもらえていますが、期間満了でやめさせられます。
うつ病の原因は会社でのストレスからです。労災認定はこれから行う予定です。
症状は今悪いですが会社はひとり親で収入のためにも続けたいです。
労災が下りなくても傷病手当は最高1年半もらえます。
延長して、もしこの先失業保険をもらう場合360日もらえます。
将来のために会社を辞めてもいいか考えて頭がパニックです。

そこで質問です。
①このまま無理して会社に復帰して働く。
万が一うつ病が発症したらまた休む。
②このまま傷病手当をもらい1年半までに治り傷病手当の手続きをする。
仕事が見つかれば再就職手当をもらってでも早く働く。
③ほかのいい方法・・

教えてください

A 回答 (1件)

会社の就業規則にて休職できる期間をどの程度で決めているのでしょう?



>休職期間が半年で退職をせざるを得なくなりました。

と言う事は半年たった?のであれば籍はなくなりますね。
その前に労災申請し認定されれば別かもですけど。

>もしこの先失業保険をもらう場合360日もらえます。

失業保険を貰える条件には『週40時間の労働が可能である事』ですが、今現在傷病手当金をもらっているなら『労働不可』なはずですので、食い違いが発生します。
よって失業給付開始時期を遅らせる手続きは可能ですが、給付を受ける『就活を行う』のは難しいでしょうし医師がどう判断するのかでしょう。

>このまま傷病手当をもらい1年半までに治り傷病手当の手続きをする。

傷病手当金が切れたから傷病手当がもらえる訳じゃないですよ。
あくまで退職し失業給付を受けつつ就活していた時に病気になったら傷病手当の申請をするのでしょ。
それにそれぞれの申請~審査期間・審査結果通知の間は数ヶ月何も支給はされませんし。

なので選択肢としては③でしょうか?
役所等に事前に相談に行かれる事をお勧めします。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!