
勤続30年の会社をコロナによる業績不振で解雇されることになりました。
ただ私はWワークで本業とは別に月8万円前後の収入を得ています。
そこで失業保険の受給をするにあたり、副業との関係はどうなりますか?
失業保険手続きをしてから7日間の「待機期間」は副業を休むだけでなく、そちらも退職した方がいいのでしょうか?
生活に為にWワークをしていたのに、Wワークが理由で失業保険が受給できなかったり減額されたりするのは避けたいのです。
無知な質問でお恥ずかしいのですが教えてください。
No.4
- 回答日時:
20時間「前後」ですか。
それは微妙ですね。所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるなら今度は副業先で雇用保険に入らないといけません。
週の労働時間に幅があるなら月間だと87時間が目安になります。
雇用保険は主たる勤務先でしか入れないので今までは本業だけで入っていればよかったですが、今度は副業先のみになるので条件を満たすなら雇用保険に加入となります。
そうなれば失業には当たらないので求職の申し込みができないということになります。
また、実際に雇用保険に入っていなくても週4日以上で週20時間以上の勤務なら失業には該当しないことになります。
副業先(便宜上こう書きますが)での勤務を週20時間未満(かつ1日4時間未満)に抑えておけば、雇用保険的にはそれは「就職」ではないので、他の「就職先」を見つけるために求職活動をするということで求職の申し込みをして基本手当を受給することができるようになります。
待期についてですが、雇用保険での「就職」や「失業」の定義についてあまり詳しくない方は待期期間は労働自体してはいけないとアドバイスされますが、正確には待期とは失業と認定される日が通算7日に達するまでの期間です。
雇用保険での「就職」とは単純に会社などに入社してある程度長期で働くことを意味するのではなく雇用保険加入(相当)の労働条件で働くかどうかになります。
また、1日4時間以上労働すればその日は就職となります。
ですから、待期期間であっても3時間労働などであればその日は就職ではなく「自己の労働」として失業と認定はされることになります。
(基本手当の受給中であればその日の収入によって手当額の調整が入ったりします)
ただ、さじ加減を自分で調整するのが難しいようであればいっそ7日間は何もしない方が無難かとは思います。事前にハローワークに確認を取って置いた方がいいかも知れません。
週20時間未満で副業先を続けながら基本手当を受給するのであれば、失業認定日には副業先で勤務した時間や日数を報告して4時間以上勤務した日は「就職」なので手当はなし、4時間未満であれば収入と調整して手当が減額(もしくは調整の結果0円)となるでしょう。
ですが、4時間未満で減額になっても所定給付日数は1日減るので、いっそ働く日は4時間以上勤務して就職となるようにし4時間未満の日は作らないようにすれば日数は減りませんからそのように勤務時間を調整する方法もあります。(週20時間未満は厳守)
No.1
- 回答日時:
まずコロナ関連で失職した人は優遇措置があります。
https://townwork.net/magazine/knowhow/low/104084/
アルバイトについては以下を参考にしてください。
失業後、ハローワークに求職申し込みをする前は、アルバイトができますが、失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。
待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。
詳しく見ていきましょう。
求職の申し込みの前はOK
離職してからハローワークに求職の申し込みをするまでの間であれば、アルバイトは自由にして構いません。
給付制限期間中はOK
自己都合による離職など、一般の離職者の場合、待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。自己都合で退職した場合は、3カ月の給付制限期間があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。ただし、雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなるので、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントとです。シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。
また、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明をハローワークに求められた場合には、提出できるようにしておくと安心です。
アルバイトができる基準(時間数や日数)は各ハローワークに委ねられている可能性がありますので、詳細については必ず管轄のハローワークで確認を取るようにしましょう。
失業給付の受給中はOK
失業給付の受給中もアルバイトは可能ですが、労働時間や給与額によっては減給や先送りになることがあるので注意が必要です(詳しくは「失業給付が減額されるケースとは」参照)。また、アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。
申告区分は、基本的には1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」の2つのパターンです。報酬の発生しないボランティア活動なども申告する義務があるので気をつけましょう。
アルバイトしたことで受給不可になるケースとは
待機期間中にバイトをしてしまう
ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。この期間は、失業状態でなければならないからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまうので気をつけましょう。
雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう
アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。
雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。
受給期間を超える日数のバイトをしてしまう
1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。
ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。
一日の受給額の80%以上稼いでしまう
1日4時間以内のアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。
https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance …
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大変詳しく説明していただき理解できました。
ありがとうございます。
すでにアルバイトをしている私は、
「待機期間中」はアルバイトを休職して収入を得ないようにすれば良いのでしょうか?
それともやはりアルバイトも退職した方が良いのでしょうか?
Wワークは週4回です。
できれば現在のアルバイトは辞めたくないのですが
本業先で30年も雇用保険を払ってきたので失業保険はもらいたいなと思っており、
その為にはアルバイトを辞めなければならないのかを知りたいです。
本業の退職日は2月15日付となりました。
現在、週4回勤務で合計20時間前後です。
アルバイト先からは勤務時間や日数を減らしたり、休職することも可能だけれど
できれば辞めて欲しくないと言われてます。
基本手当を受給しながらのアルバイトのご教示とても分かりやすかったです。
現在副業先で雇用保険に入らなくてもいいように月間87時間になるように調整しております。
「待機期間中」は4時間未満にアルバイト時間を調整すれば失業の認定はされるのですね。
細かい時間調整が難しければアルバイトを休職すれば認定される。
認定されて給付が始まれば、週20時間未満厳守&1日4時間以上でアルバイトを続けられるのですね。
私の理解は合ってますでしょうか?