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二次利用についての質問です。
インターネット上には当初の使用目的以外で制作物を使用すること。
原作品・原論文・原資料などを引用・転載・コピーするなどして利用すること。
放送局が制作放送した番組を、有線放送・インターネット配信に譲ったり、映画化したりDVDにして販売したりすること。

と記載されていますが、他人もしくは自分が書いたイラストを写真として印刷したり自分又は他人が撮った写真をイラストにするのはたとえ商業目的で利用はしない(個人観賞)としても二次利用となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>インターネット上には(以下略)



デジタル大辞泉の記載ではそうなっているようですね。
すごく大ざっぱに書かれているのでなんのことやら、という感じではあります。

ただ、自分の知る限り「二次利用」という言葉はあまり使われていなくて「〇〇を××にする場合、どういう権利を侵害するか」という具体的なケースを記してある印象です。

フォトグラファーやイラストレーターのお仕事の中は「二次使用(利用ではない)」という言葉があって、たとえば「ポスター用に描いてもらったイラストレーションをチラシにも使いたい」というときの「チラシの使用」を二次使用と呼んでいたりします。媒体が増えたら三次使用、四次使用と増えていきます。(その都度費用が加算されるものになってます)


>他人もしくは自分が書いたイラストを写真として印刷したり

自分が描いたイラストレーションを写真として印刷するのは何も問題ないです。
自分で複製権を使っていることになると思います。

他人が描いたイラストレーションを写真として印刷するのは、自分だけで使うのであれば問題ないですが、誰かに配ったり、SNSにアップしたりするのは本人の許可がいります。友人同士ならあまり問題にならないですけれど、ネット上の誰かのものをアレコレすると怒られるってことですね。


>自分又は他人が撮った写真をイラストにするのは

写真をイラストレーションにするのは、二次的創作物と呼ばれています。(法律的には二次利用とは言わないみたいです。一般的なお話として使われる言葉ですかね)

自分が撮った写真を自分で何に使っても問題ないです。
他人が撮った写真をイラストにするのは、他人の著作物をもとにした二次的創作物になります。


>たとえ商業目的で利用はしない(個人観賞)としても二次利用となるのでしょうか?

二次利用という言葉が正しいかどうかは(法律の専門ではないので)わかりませんが、お話の趣旨から考えると二次利用になります。でも個人鑑賞の場合は怒られませんと、いうことです。

二次利用という言葉をどこでご覧になったかわかりませんので、文脈があっているかどうかわかりませんが、文化庁のサイトに書かれていますので一度ご確認ください。


https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruho …


同一性保持権(無断で改変されない権利)
複製権(無断で複製されない権利)

ここらへんが該当するんじゃないでしょうか。

いずれにしても、写真を撮った人、イラストレーションを描いた人に許可を取ればなにも問題がおこらないお話ではありますね。
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個人利用は問題ありませんよ。

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「利用はしない(個人観賞)」というのは個人利用であればOKの場合が多いですが、そもそも「撮影禁止」というものなどもあるので、その辺は注意が必要です。



そもそも、「二次利用」というのは、利用して料金を得るとか、別の著作物を作るということなので、自分で楽しむだけで、他人に見せないなら二次利用にはならないと思います。
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