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被害者と加害者が会ってはいけないのですか?
自分は18歳未満です。
相手は成人しています。
数ヶ月前からお付き合いしています。
付き合い始めたばかりのとき、何度かその人とセックスをしていました。
ちなみに、いまはもうしていません。
自分は被害届を出したわけでもないし、セックスをむりやりされたわけでもなく、そこにお金が動いているわけでもないのに、警察に勝手に、被害者と加害者だと言われ、だから、事件が解決するまで、会うな、連絡も取らないでほしい、と言われました。
警察からはそうしてほしいと言われましたが、結局は2人次第だから、2人が会うことを、警察が強制的に止めることはできない、と言われていました。
なので、付き合ってるわけだし、連絡は毎日取って、おでかけやデートもちょくちょく行ってました。
次警察に呼ばれたとき、会ってるし連絡も取ってる、と言ったら、また会うなら児童相談所に強制的に入れると脅されました。
いつも話をする警察は2人いて、1人は児童相談所に強制的に入れるしかないと威してきましたが、もうひとりは、セックスとかもしてないし、深夜に会うとかじゃなければ、たまになら会ってもいいと思う と、もうひとりの警察がトイレに行ってるすきに、言ってくれました。
どちらの警察官が正しいのかわからず、困っています。
警察はこのような状況のとき、本当に強制的に児童相談所に入れる権利があるのですか?
愛し合っているし、将来結婚の話とかもしています。
会ったら本当に、児童相談所に入れられるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 2年ほど前に、アプリで話し始めた人が、児童買春?的なので捕まったらしく、私はその人となにかあったわけでもないし、しばらくずっと連絡も取っていなかったのですが、ラインの履歴に私とのトークが残っていたので、警察が一応確認させてほしい、とのことでスマホを押収していきました。
    そのスマホのラインに、いまの彼とのトークが残っていて、いろいろ質問したいことがあるから、警察署にきてほしいと言われたのが始まりです。

      補足日時:2021/02/09 14:03
  • 親とは警察沙汰になる前、付き合って少ししたときに既に話はしていて、お互い好きならいいんじゃない?悪いことはしちゃだめだよ。と言われていました。

    警察官は、親がやめてくれと言っても、強制的に児童相談所に入れることができるんだ、と言ってきました。

      補足日時:2021/02/09 14:08

A 回答 (4件)

どちらの警察官が正しいのかわからず、困っています。


  ↑
警察署は保護を委託することが
出来る場合があります。



警察はこのような状況のとき、本当に強制的に児
童相談所に入れる権利があるのですか?
 ↑
出来る場合もあります。



愛し合っているし、将来結婚の話とかもしています。
会ったら本当に、児童相談所に入れられるんですか?
  ↑
入れられる可能性はありますよ。
18歳未満で、愛など判りません。
愛と肉欲の区別などつきません。
だから相談所に入れるのです。



法第33条の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事等が
必要と認める場合には、子どもを一時保護所に一時保護し、
又は警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親その他
児童福祉に深い理解と経験を有する適当な者
(機関、法人、私人)に一時保護を委託する
(以下「委託一時保護」という。)ことができる。
一時保護は行政処分であり、保護者等に対する教示については、
第4章第1節に示すところによる。
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青少年保護育成条例があるからかな。


18歳未満との性行為は駄目だからね。
警察に持っていかれたスマホのラインにその様な事(性行為)を書いていたの?

児相が決めればあなたを守る為に強制的にもあると思うよ。
親が断ろうと連れてかれます。
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ご両親公認であれば特に何も言われないと思うのですが。


あるいはご両親が警察に相談しているのだとすれば、
話すべきは警察ではなくご両親です。
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警察が介入するという事はご両親さんが届を出したのですか?


警察は通報されれば動かなくてはならないし、
児相に入れる権利はないと思うけど、児相に連絡する義務はあると思う。
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