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相続が発生した場合
一番新しい配偶者に相続人になるのでしょうか?
離婚した以前の配偶者は相続人にはなれないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法律上の相続人になりうる配偶者は、相続開始時、すなわち被相続人が亡くなった時点で法令上の配偶者である人となっています。



離婚=配偶者で無くなったわけであり、当然婚姻関係のあった期間については配偶者ではあるが、離婚よりそれは解消されているわけですからね。
すべての離婚とは言いませんが、離婚時には離婚理由の原因に対しては慰謝料、婚姻期間中の財産形成については財産分与をする機会が設けられており、そこですでに精算されていると考えるものでしょう。
財産分与をもらっていないと言っても、請求しなかった、できなかったのは請求できなかった人の問題であって、相続で清算すべきものではないのです。

ただ、財産分与や慰謝料などが法的に定められており、未払であれば、遺産からということは当然あるはずです。

遺言で遺産を譲るという形式をとることがあります。
遺言で定められた人は、相続人と同様に遺産を譲り受ける権利が発生すると思いますが、相続人ではありません。受遺者です。相続人が受遺者である場合には相続人という言葉で十分ですが、相続人でない人の場合には相続人という言葉を使うことでおかしなこととなります。

離婚した相手との子は、離婚により立場が変わるものではありません。
離婚した配偶者が親権を持ち、その離婚した配偶者の前の姓になっていたとしても、実子であることに違いはありませんので、最後の婚姻関係の配偶者との子と同様の権利を持つこととなります。
その離婚後生計を別にした子が未成年であるような場合には、その子の親権者として元配偶者が代理をすることもあります。しかし、相続人になったのではなく代理人という立場になります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
勉強になります。

お礼日時:2021/02/10 12:25

>離婚した以前の配偶者は相続人にはなれない…



夫婦が離婚すれば赤の他人に戻ります。
赤の他人に過ぎない以上、扶養義務がなければ相続権もありません。

ただ、
「財産のうち現金1千万円を元嫁・小池百合子に遺贈する」
などとした遺言書があれば話は別です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2021/02/10 08:37

法定相続人になるのは法的に婚姻関係のある人だけです。


被相続人の戸籍で配偶者になっている人になります。
離婚すればあかの他人なので相続人にはなれません。
子どもがいれば子どもは相続人になります。
ただし、他人であっても遺言で遺贈することはできます。
遺贈だと控除なし、相続税は2割加算ですけど。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2021/02/10 08:37

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