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旅行会社でJR券単体や航空券単体の手配時に手配手数料をもらうのは法令違反、不当という投稿を見ました。

手配手数料と旅行業務取扱料金は違うという人もいますが、同一とみなしているような投稿も多く、よくわかりません。

旅行資格を勉強中ですが、そのような記載が業法などで見つけられず、根拠となる文書やHPがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

誤)規格きっぷ


企画きっぷ です。
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>旅行会社でJR券単体や航空券単体の手配時に手配手数料をもらうのは法令違反、不当という投稿を見ました。



それは、JR等からチケット販売を受託した受けた旅行業者の話。
例えば、JTBの主要店舗では、みどりの窓口同様、マルス券売機が設置されています。
そう云うところは、手数料不要の正規運賃料金で購入できます。
規格きっぷも然り。

それ以外で、チケットの手配手数料を徴収する事は違法ではありません。
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法令違反ではありません。


おそらく旅行業法第2条第1項の括弧内の意味が理解できないのでしょう。

第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

要するに簡易委託駅やバス停前の煙草屋やコンビニで切符を売っているような類いは旅行業では無い == 手数料は取れない。
と言うことですね。

旅行業の営業所での乗車券、航空券販売は旅行業ですから手数料を取ることは合法かつ一般的です。
旅行業法第2条第1項第3号、第4号

ただしJR券の場合はJRとの契約で自営業所の機械で発券できるものは手数料を取らないことになっています。
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JR各社は主要旅行会社に新幹線の切符の販売委託をしていたかと思います。


その際、JRと同価格で販売することとなっていたはずです。これは法律ではなく会社間の契約です。

参考まで。
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