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塾で委託契約をして働いています。
確定申告の書類が届きいろいろ調べ始めましたが、大学生のため知識が少なく分からないことばかりで全然進んでいません。特に下記の3点が理解できません。詳しく教えていただきたいです。

①青代申告決算書の減価償却費・賃借対照表には何を書くのか
②親の扶養から外れないためには何を気をつければ良いのか
③青色申告の65万控除と基礎控除について

去年の収入は10万以下で、源泉徴収は恐らくされていません。
塾からの指示で個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認書を税務署に提出しました。

質問者からの補足コメント

  • 詳しく教えくださりありがとうございます。
    税務署から確定申告の用紙などが届いたのですが、それは無視しても良いのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 15:22
  • 詳しくありがとうございます。
    130万を超えることはないと思います。
    そんな制度があるんですね。とても参考になりました。
    きちんと税務署に相談してみようと思います。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 19:02

A 回答 (6件)

No.3です。

いま気づいたことがあるので補足しておきます。

No.3で書いたように、あなたが塾で委託契約で働く場合の報酬には「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用されるので、年間報酬が103万円以下の場合は、所得税が発生しないので、確定申告をする必要がありません。

さらに、塾で講師の仕事をして得られる報酬は、勤労による所得ですから、大学生であるあなたは27万円の勤労学生控除を受けられます。
【根拠法令等】所得税法第82条

すると、年間報酬が130万円以下なら所得税が発生しないので、確定申告をする必要がないことになります。
<注>103万円+27万円=130万円

あなたの年間報酬が130万円を超えるようなことがありそうですか??

なさそうならば、提出した開業届出書と青色申告承認申請書を取りやめるようにお勧めします。税務署で相談して下さい。

なぜなら、開業届出書と青色申告承認申請書を提出したままだと、税務署はあなたが個人事業をやっていると思っているから、毎年確定申告の用紙
を送ってきて煩わしいです。また、税務署の職員があなたの自宅へ調査に訪れるようなことがあるかもしれません。

それに、開業届出書と青色申告承認申請書を提出したままだと、収入や必要経費を帳簿に書いておかなければならないので厄介ですよ。

そもそも、塾からの指示が余計なことだったのです。塾の担当者は未熟であり、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」のことも「勤労学生控除」のことも知らないのですね。
この回答への補足あり
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>税務署から確定申告の用紙などが届いたのですが、それは無視しても良いのでしょうか?



税務署が申告書を送って来るのは、申告が想定される方への行政サービスです。必ず申告してください、ということではないです。
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こんにちは。



>①青代申告決算書の減価償却費・賃借対照表には何を書くのか

 「減価償却費」とは、減価償却資産について、その年に減価償却した金額です。減価償却資産とは、10万円以上の事業用の資産です。
 例えば、質問者さんが塾で教える準備のために12万円のパソコンを購入された場合、その費用を必要経費で落とせ(収入から引け)ますが、購入した年に全額を引けるわけではなく、4年間(パソコンの耐用年数は4年と決まっています。)に分割して引くことになります。これを減価償却と言います。
 そうした事業用の資産をお持ちの場合、その年に減価償却した金額を記入します。

 「賃借対照表」とは、12月31日時点での質問者さんの事業における「資産(現金、当座預金、繰越商品、建物、商品など)」、「負債(買掛金、借入金、支払手形など)」、「純資産(当期純利益など)」を一覧表にしたものです。

 いずれにしても、質問者さんの所得でしたら青色申告の10万円控除で十分です。その場合、「賃借対照表」は不要です。

〇個人事業者の方の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …

>②親の扶養から外れないためには何を気をつければ良いのか

 親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にするためには、質問者さんの年間所得が48万円以下である必要があります。
 「塾で委託契約」で支払われた収入は事業収入ですから、他に収入が無い場合は、「事業収入ー必要経費=年間所得」です。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>③青色申告の65万控除と基礎控除について

 「青色申告の65万控除」を受けるためには、収支について複式簿記により記帳して、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付する必要があります。
 「基礎控除」は、年間所得2,500万円以下の方を対象とした控除で、質問者さんの控除額は48万円です。

〇青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>去年の収入は10万以下で、源泉徴収は恐らくされていません。

 質問者さんの収入は給与ではありませんので、源泉徴収はされないです。

 いずれにしても、「去年の収入は10万以下」でしら「10万円-基礎控除(48万円)<0円」ですので課税される所得がありませんから、確定申告は不要です。
この回答への補足あり
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塾からもらう年間報酬はいくらくらいになりそうですか?



あなたには難しい話かもしれないが・・・・・

塾で委託契約で働く場合の報酬には「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用されます。
【根拠法令等】租税特別措置法第27条、租税特別措置法施行令第18条の2第一項

この特例があるのであなたは、塾の報酬が年間103万円以下の場合は所得税が発生しないので、確定申告をする必要がありません。

個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認書を税務署に提出する必要がなかったわけです。
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>去年の収入は10万以下で、源泉徴収は恐らくされていません。


基礎控除以下なので何もしなくていいです。
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ネットなどで色々調べるのも良いのですが


今の時期、各管轄の税務署では相談会や、電話にて相談も出来ます
一度、勉強のつもりで ご利用され、お聞きすれば
次回からは すんなり出来る様になります
正しく申告して、正しく納税
解らない事は、税務署で聞く。

こう書くと、税務署に聞くと余分に税金取られるとか思う人もいますが
案外節税になる事を教えてくれるのですよ

国税庁TAX アンサー よくある質問を調べれます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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