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今年からフリーランスで仕事を始めました。
基本的にネットでの仕事の受注納品となるので、自宅を事務所にしています。

今年は初年度で分からない事だらけなので白色申告をしようかと思っているのですが、経費の家事按分は認められるのでしょうか?

ちなみに記帳ソフトとして「弥生の白色申告オンライン」が今年中は無料なので使っていますが、家事按分の設定はなく、無料サービスという事もあって問い合わせも受け付けていませんでした。

話を戻して、なぜこのような質問をするかというと、こちらのサイトで検索すると「白色申告では家事按分は認められないので、家賃や光熱費を経費として落としたければ、青色申告(複式簿記)が必要」というものと、「白色申告でも論理的な根拠があれば家事按分で経費は認められる」という全く正反対の回答があったためです。

また、他サイト(個人ブログやニュースサイトなど)を見てみると、「青色申告でも10万円控除(青色10?)であれば、単式簿記(65万円控除は複式簿記)でOKなのでお勧め」というのもいくつか見つけました。

白色申告では家事按分が認められないのであれば、平成26年以降の白色申告の記帳義務化もあるので、もう少し勉強して青色申告の単式簿記で10万円控除の方が良いかな?とも思っています。

法律的には白色でも家事按分は可能だけれども、現実的に認められる事はないということなのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

Q_A_…です。

念のため補足です。

「帳簿の作成」は「会計ソフトまかせ」でよいのですが、「作成した帳簿の保存」は、やはり「紙」で行なうのが「原則」です。(単純に「電子データ」よりも改ざんがしにくいからだと思います。)

『帳簿書類等の保存期間及び保存方法|J-Net21』
http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/002/201003 …
>>…なお、帳簿書類等の保存方法は原則的に紙によります。…

※すべての個人事業主が「プリントアウトして保存している」とも思えませんが、「原則」はそういうことになっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

色々と参考URLを教えて頂きありがとうございます。
数がかなり多かったので全部はまだ読み切れてませんが。

最近はネットのクラウド会計ソフトも色々あるようで、記帳に関しては基本知識を押さえておけば何とかなりそうですね。

最終的には税務署の職員さん次第という点をきちんと押さえて勉強したいと思います。

お礼日時:2014/03/26 17:55

長いですがよろしければご覧ください。



>…経費の家事按分は認められるのでしょうか?

はい、認められます。

詳しくは、以下のサイトの説明が参考になります。

『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -
[税金]所得税法・法人税法等』
http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125 …
>>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。

>>所得税基本通達
>>(業務の遂行上必要な部分)
>>…ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

>「白色申告では家事按分は認められないので、家賃や光熱費を経費として落としたければ、青色申告(複式簿記)が必要」というものと、「白色申告でも論理的な根拠があれば家事按分で経費は認められる」という全く正反対の回答があった…

上記の通り、「白色申告では家事按分は認められない」というのは誤りです。

>…平成26年以降の白色申告の記帳義務化もあるので、もう少し勉強して青色申告の単式簿記で10万円控除の方が良いかな?とも思っています。

「紙の帳簿」しかない時代であればともかく、「ほぼ会計ソフトまかせ」の時代になりましたので、「わざわざ自分から10万円控除を選択する」理由はないように思います。

「個人住民税」と「市町村国保の保険料」まで考えると、65万円の控除を使い切れるならば、「慣れるまで税理士と契約する」でも十分ペイするでしょう。

---
「どうしても心配」ということであれば、作成した申告書と帳簿を持参して「税務署の職員さん」に見てもらえばよいでしょう。

【仮に】「この帳簿と申告書では65万円控除は認められませんね~」となれば自動的に「10万円控除」になります。

>法律的には白色でも家事按分は可能だけれども、現実的に認められる事はないということなのでしょうか?

上記の通りです。

*****
(備考)

堤出された「確定申告書」をチェックするのも、税務調査で「帳簿」をチェックするのも「税務署の職員さん」で、その結果どうするかを決めるのも「税務署の職員さん」です。

ですから、来年の申告時期まで待つこともなく、「判断に迷う」のであれば「現場の職員さん」に聞いてみるのが手っ取り早いです。

それに、「還付申告」の受付が始まることもあって、税務署は1月くらいから混み始めます。

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…

『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

---
あとは、「商工会議所・商工会」なども「実務」の相談に向いている窓口です。

『全国商工会連合会>事業者サービス』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

*****
(出典・その他参考URL)

『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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家事関連費について、所得税法施行令に、次のような条文があります。


これを見ると、青色申告にのみ適用されるのは、第二号のみですので、主たる部分を事業に使っている(国税庁の通達では50%以上)場合には、家事按分してもいいみたいです^^
例えば、走行距離の50%以上が仕事のために使っている車とかですね。

(家事関連費)
第九十六条  法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二  前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費



青色10?の話ですが、現実的には、とても悪いことをしない限り青色決算書の貸借対照表以外のところを書くことができれば、申請するだけでOKです。

理由は、税務署の皆様も一般公務員ですので、サラリーマンと同じく数字で評価されます。
青色申告の割合もその数字の一つのようです。(税務署職員の方や税務署出身の税理士さん談)
で、10万円控除は税務職員の皆様にとってみれば青色申請してくれたお礼のようなものとのことです。(これも税務署職員の方や税務署出身の税理士さん談)
その証拠に、白色申告の方が、税務署に確定申告の相談に行くと、必ずと言っていいほど青色申告を勧められます。

ちなみに、最近は、e-taxの普及率が大きな数値目標だそうですので、e-Taxで申告すればもっと喜ばれるでしょう^^

ご参考になれば^^
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最初何も考えていなかったので、1月と2月に行った仕事の入金を個人口座に入金してもらっていたので、青色申告しようとするとかなり面倒な事になると聞いたので今年は白色でと考えたところです。



やはり白色申告でも根拠があれば経理として家事按分を計上できるのですね。あとはそれを自分がキチンと説明できれば良いということ。ありがとうざございます。

青10の方ももう少し勉強したいと思います。

お礼日時:2014/03/26 17:51

>経費の家事按分は認められるの…



具体的に何の費用をですか。

>「白色申告では家事按分は認められないので…

事業に使用する分のみを合理的に抜き出せるなら、経費にすること自体は問題ありません。
どんぶり勘定で 5割だの 7割だのというのはだめです。

>基本的にネットでの仕事の受注納品となるので…

ということなら、パソコンの電気料ぐらいでしょう。
おそらく、ガスだの水道だのはだめでしょう。

パソコンの周辺機器も含めた消費電力と月間の使用時間が分かれば、電気料金を計算することはできますが、あなた自身にそれだけの力量があって、第三者を納得させられるかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特殊な工業製品を動かすためのプログラムを設計して納品する仕事ですが、お客様との打ち合わせで車や電車での出張もありますし、私の事務所(自宅)で打ち合わせをしたりお客様の方から研修を受けに来られることもありますので、家事按分として計上したい経費は、

家賃・電気料金・ガス料金・水道料金・ネット回線費用(プロバイダーを含む)・携帯電話・仕事を始めるりあたり購入したパソコンやプリンター、サーバーなどの設備、車(こちらは軽自動車なので減価償却で4年)とそのローンの利息・ガソリン代を考えています。

他の方の回答も拝見し、ガス料金と水道料金は無理そうかなと思いますが、他の分に関しては、ほとんど仕事が8割ですので計上したいと思っています。

何を計上するかにせよ、とにかく税務署の職員さんを納得させられる客観的証拠があれば計上できると言う事ですね。

「白色申告では家事按分はなし」ではない事は分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/26 17:42

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