ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

お世話になります。

「webサイト運営」をしており、それで個人開業届をだして、毎年青色申告をしております。
会社員でもあり、給与ももらっています。

今年からアパート(4戸一棟)経営をはじめ、不動産所得もでます。

そのアパートの掃除担当として未成年で学生である甥を、バイト(従業員として)で雇用することにしました。具体的には、アパート周辺の清掃、ゴミ捨て場の清掃・分別、公共区域の照明の点検整備、家主から住人のみなさまへのビラ配り、お知らせ等です。

甥への「給与」は、月にどのくらいまでが税務署で必要経費として認められるのでしょうか。月に3万円くらいでも、大丈夫でしょうか。

A 回答 (2件)

甥御さんということから「生計を一にする親族以外の親族」とすると、


「生計を別にする親族に支払う給与は、その額が労務の対価として相当と認められる限り必要経費となる」とされています。では「労務の対価として相当と認められる金額」とはどういう金額かというと
•労務に従事した期間・性質・提供の程度で、具体的には経験年数・職務内容等による。
•他の従業員または同業種・同規模程度の事業所に勤めている従業員の給 与状況判断による。
•その事業の種類及び規模・収益状況による。
の要件によって判定する、というなんとなくわかったようなわからないような説明があるだけで、いくらいくらと決まっているわけではありません。
しかし、甥子(おいご)さんに月3万(年36万)なら税務署から「おい、その金額は高すぎるよ」と言われることはなく、社会通念上妥当な金額でしょう。常識的にみて、あかの他人に支払うとしたらいくら、という金額も理解しやすいと思います。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/10 17:02

>月にどのくらいまでが税務署で必要経費として…



赤の他人を雇ってその仕事をさせたとき、いくら払いますか。
その額が限度です。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/10 17:02

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