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3月で育休が明けて仕事復帰を考えているのですが…今月生理が来なく、明日で1週間になり検査薬をやってみる予定です。
仮に陽性で産婦人科に行き、赤ちゃんが居たとしたら育休を延長してそのまままた産休にはいれるのか知りたいです。
ちなみに3月で1歳になる子は保育園入園はしないで義母に見ててもらう予定でした。

A 回答 (5件)

会社との相談になるとは思いますが、



産休は、出産予定日から6週間(42日)前からですので
ちょっと早すぎるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!!
産休の取れる日にちは知っているのですが半年延長が出来ればそのまま産休に入れると思ったので…

お礼日時:2021/02/15 10:44

はい、育休は理由があれば2年間取得できますから、大丈夫ですよ。



育児給付金について、以下のサイトがわかりやすいので、参考までに
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44787010U …
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます!!
自分でも色々調べて見たりはしたんですがなかなか分からず…。
わかりやすいサイトをありがとうございます(^ ^)

お礼日時:2021/02/15 10:54

法律上は、できますよ!


あとは職場の人間関係ですね。
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この回答へのお礼

がんばります

回答ありがとうございます!!
人間関係は…頑張ります(>_<;)

お礼日時:2021/02/15 11:06

軽々しい回答が続いてますが、信用しない方がいいです。


育児休業が延長できるのは、保育園等に申し込みをしたけど入れない場合や子を養育する予定だった配偶者が死亡や傷病などで養育できなかった場合などに限られるので妊娠したからというだけで延長というのはできないかと思います。
延長のタイミングも、決まってますし。
お子さんの誕生日はいつなんでしょう?
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No4の方の言うとおりですね。



No2ですが、条件を正しく回答しますね。育児休業給付金受給の延長条件があります。
それが下記の条件です。

保育園に入園できない場合
配偶者が死亡したとき
負傷、疾病、障害などで、こどもを養育することが難しい場合
離婚など事情により配偶者がこどもと同居しないこととなったとき
育児休業の対象のこどもの次にこどもが生まれる予定、もしくは生まれた場合

なので、上記に当てはまらない限り難しくなります。
質問者さんの場合は義母に預けるため、復帰してまた予定日の六週前になったら産休を取得する形になると思います。

条件の詳細は市町村によって多少異なるようですので、市町村の窓口に問い合わせてみるといいと思いますよ。
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