
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追記ですが、親から援助が、実際はもらった金でも、ここで貰ったとすると、贈与と言う事になり、これは面倒なので、あくまでも借りたか、あなた個人が、事業(会社か店)に投資したという形にします。
個人事業の場合ここがややこしいのですが(ある意味では個人がないので)実際に親に返済しなくても、事業主貸しで返済したことで年末か年初に経理処理します。
借りた事は収入にはならないので、返す時も経費にはなりませんから、税金には関係ありません。が、ここで貰ったと言う認識にすると金額によっては贈与税が発生するのであくまでも、親から借りた、または、あなた(事業主)が会社に貸した、で処理しましょう。
贈与税というのもあるのですが。確定申告をするようになってはじめてわかったのですが、何をするにも税金なのですね、わが国は。苦労します。贈与税の件も考慮に入れて今後の対応を考えて生きたいと思います。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
親から事業資金の援助を受けた場合、1年間に110万円を超えると贈与税が課税されますから注意しましょう。
援助を受けた場合は、あなたが現金を親から貰って、事業に入れたのですから、下記のように事業主借で処理をします。
現金 **** / 事業主借 ****
親から借りたことにする場合は、下記のように借入金で処理をします。
現金 **** / 借入金 ****
ただし、借りた事にする場合は、正式な契約書を作成して、契約どうりに返済しないと、贈与と見なされて、贈与税が課税されます。
詳細な記帳の仕方までご指導くださってありがとうございます。やはりポイントは贈与税ですね。この件も含めて今後の対応を検討していこうと思います。ご回答ありがとうございました。
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